不当な理由での一方的な契約解除の返金について

ヨガオンラインレッスンで
7月から12月の6ヶ月パッケージで申込すると
月1万円のところ12月分が無料になり、6ヶ月5万円で受講できるというプランで契約していました。

ところがヨガインストラクターとして仕事している人は、そこの50万円以上する養成講座を受講しないのなら11月からレッスン受講できないと、昨日突然、一方的に契約解除されました。

すでに5万円払っており、そのうち11月分の1万のみ返金するとのことでした。
12月分無料になるから申し込んだのに4万円は通常料金として徴収され納得できません。

生徒側が途中解約をした場合、
いかなる理由でも必ず5万円は支払わなければならないという規約でしたので、主催者側からの勝手で不当な理由による一方的な契約解除について、違約金5万円として返金してもらう方法はないでしょうか?

消費者センターに相談したところ
このプランを申込したときに養成講座を受講しないならレッスン受講できないという条件のもと契約していないので、一方的な契約解除は認められないと主張できるということでした。
こちらは契約解除にまだ同意してません。

勝手なことを言われ困っています。
どうか助けてください。
よろしくお願い致します。

回答いたします。

利用規約や契約書を見たわけでありませんので、利用規約や契約書を見ていない前提で回答をいたしますが、投稿者様のご主張を前提としますと、7月から12月の6か月間は、12月分が無料となるため、5万円で受講することができることが契約内容になっていたものと考えられます。
そして、50万円以上する養成講座を受講しないのなら11月からレッスン受講できないと、昨日突然、一方的に契約解除との相手方の対応は、利用規約や契約書上規定されていないのであれば、認められないものと考えられます。

ただ、投稿者様が、5万円を違約金として請求することは、利用規約や契約書に規定されていない以上、難しいものと考えられます。

契約上は、12月まで受講できるものと考えられますので、12月まで受講させてもらうことを求めることがよいかもしれません。