役務の提供時期が書いてない契約書
役務の提供時期が書いてないとしても、そもそもクーリングオフの対象とならない契約も存在します。 契約の内容や経緯も検討する必要がありますので、お近くの消費生活センターに直接お尋ねされるのが良いかと存じます。
役務の提供時期が書いてないとしても、そもそもクーリングオフの対象とならない契約も存在します。 契約の内容や経緯も検討する必要がありますので、お近くの消費生活センターに直接お尋ねされるのが良いかと存じます。
もし弁護士の方へ相談して契約解除をできるなら相談してみようかと思うのですがキャンセル料以上の費用はかかりますか? →交渉事件として依頼した場合、弁護士費用としては着手金最低11万円と設定している事務所が多いですので、交渉を依頼した場合...
この場合どうにか返金は無理なのでしょうか。 詐欺ともありますし、4,5年も経っているようですから、返金は期待しないほうがよいと思います。
すでにその事務所とは縁が切れていますね。 書類がなくても、事実上解約されており、法的にも解約が認められます。 オーディションを受けるときには、その事務所に連絡しないことですね。
詐欺の立証は、当初からだます意思があったことについての立証が難しいため、 警察も慎重です。また、 錯誤と言うより、債務不履行にもとづく売買契約解除および返金請求になるで しょう。
なにか解決策はありますでしょうか。 例えば、相手が特定できるのであれば、解除のうえ、返金請求はありうると思います。 詐欺が疑われるのであれば、警察への相談も考えられるかもしれません。
通帳を記帳するといいでしょう。 口座貸しは、それだけで犯罪ですから、被害者が出て銀行に凍結され、 警察から連絡が来る前に、解約したほうがいいですすよ。
それでいいですよ。 配達証明で送るといいでしょう。 あわせて、商品も、返送した証拠が分かるような方法で、返却するといいでしょう。
売買契約の不適合責任ですね。 瑕疵にあたりますね。 契約を解除して代金返還請求は可能でしょう。 契約書当該条項は、消費者契約法に照らして無効と考えてもいいですね。 信義則も使えるでしょう。 地元弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
あなたの言う通り、アイドル枠については、契約不成立。 かりに、契約が成立していたとしても、契約を解除できるでしょう。 相手に、損害は発生していません。 したがって、請求はできませんね。
未成年は売掛を支払う義務はないとよく聞きますが、親には知られずに売掛を払わないで済ませる方法はありますか? 未成年者取消権の行使によって、支払義務を免れる場合はあると思います。 なお、相談者で対応できないと思われれば、弁護士に入って...
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求 をするといいでしょう。 不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。 いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。 警察にも相談されていいですよ。 事件として...
まずは、契約書を見て下さい。 もちろん、それが有効と言うわけではありませんが、相手の請求根拠を つかんでおくことは、必要です。 結論を言えば、整体師さんの誤診なので、あなたの責任の範囲ではない ため、解約手数料を支払う義務はないでしょう。
なるべく早く動かないとお金の流れが不明瞭になるとのことでお願いしたのですが、なんの連絡もないということは何も動いて頂けていないということでしょうか? 何とも言えません。 着手金だけ受け取って何もしない弁護士さんはいますか? 普通...
まずは、解約と、引き落としができないようにすることですね。 今後の被害を防止できるように措置できたら、返金請求をします。
だましですね。 よくある手口でしょう。 私見になりますが、一切手を引いたほうがいいでしょう。 関わらないほうがいいでしょう。 だますほうも、必死ですよ。 だませるひとを、必死で探してますね。 あなたから、どれだけお金を引っ張れるか。 ...
消費者金融からは催促の電話がかかってきます。どうすればいいですか? →弁護士に依頼いただき、消費者金融に対して事情を説明するとともに、お姉さんに対しても最後通牒をすべきです。それで対応してくれない場合には、お姉さんを私文書偽造などで被...
コンサル詐欺の可能性は考えられないのでしょうか?コンサル詐欺であれば期待は低いでしょうが今まで支払った分を取り戻せる可能性も0ではないので弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
あなたが返金を拒絶すると、本当にコピー品であった場合、店側としては詐欺罪で被害届を出す可能性もあるように思われます。 いずれにせよ、お互いにコピー品でないことを前提に買取契約を締結した以上、コピー品であることが判明した場合は店側とし...
弁護士と契約する際には親の同意が必要なので、親に知られたくないということであれば、ご自身名義で相手に対して未成年者取消権を行使する旨の書面を送るということになると思います。 ただ、登録時に親の同意について虚偽の申告をしたということで...
754条について補足です。 過去の判例で、(説明のためざっくりいうと)まだ離婚は成立していないが、離婚訴訟がすでに係属中という状況のもとで取り消しの主張が為されたケースで、「婚姻関係破綻後は取り消せない」と判断されたものがあります。...
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては払戻可能期間が1か月というのは短すぎるので返金を求めることが可能のように思われます。まずは主催元に問い合わせてみるとよいのではないかと存じます。話し合いで解決...
詐欺です。 写真を投稿するだけでお金がもらえるわけがありませんし、 復業しようとしているのに15万もかかることがおかしいです。 全体的に典型的な副業詐欺の事例です。
そもそも名誉毀損における公然性の要件が満たされるかどうかが問題となり得ますが、仮に公然性が認められたとしても、他のバイトへの注意喚起の目的で言ったのであれば、名誉毀損の違法性は阻却され、あなたが先方からの違約金相当額を含む損害賠償請求...
基本的に未成年者取消権の行使が可能だと思いますので、内容証明郵便等の証拠が残る形で取消権の行使の通知を行った方が良いかと存じます。場合によっては、親御さんと一緒に警察に行き、未成年者飲酒禁止法違反で告発状を提出できないか相談することも...
こんにちは。 不安に思う状況だと思いますが、消費者センターでのアドバイスどおり支払わないようにすることが一番です。 名前、住所、電話番号を書いたときの副業の内容の説明とその後に判明した仕事の実態が異なるということだと思いますが、そう...
無視でいいでしょう。 連絡はLINEでくると思いますが、ブロックで構いません。 たくさんこういったケースの相談を受けていますが、 今のところ郵便物が届いたということは聞いておりません。 本当に届いたときに対処すれば十分です。
通信販売に特定商取引法上のクーリングオフの適用はありませんので、消費者契約法に基づく取消等の対応が考えられます。いずれにせよ、金銭支払の要求には応じず、裁判所から訴状等が届いた場合、弁護士に相談するということでよいかと存じます。ご心配...
詐欺的な情報商材はとても多いです。 確かに契約はした後なのでしょうが、素直に払うことを安易におすすめもできません。 支払拒否の態度をはっきりさせたところ、あっさり諦めてくることもあります。 まずは抵抗してみてもいいと思います。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、フリマアプリ側の対応に問題がある可能性がありますが、より詳細な状況が分からないと判断が難しい部分がありますし、そもそも弁護士が介入したとしてもフリマアプリ側が折れてくるかどうかは分かりません。...