メール約束はどの程度の効力がありますか?

出会い系で知り合った方から自殺を仄めかされお金を貸す約束をメールでしてしまいました。
そのお金を貸す担保として裸の写真や免許証の画像が送られてきました。
一応確認の為Twitterで名前を検索したところ同じ名前の方がお金を貸しても返さないので注意と言われているのを発見しました。
そこで振り込みを拒んだところ詐欺罪で警察に被害届を出すと言われ困ってます。
お金を貸す代わりに画像を要求されたからこれは強要罪に当たり今から振り込みをすれば詐欺ではなくなるので今すぐ振り込んでくれとも言われました。
私は相手から免許証の画像を送られたので名前や住所を知っていますが相手は私の名前住所等は知らなくメールアドレスと出会い系のアカウントしか知りません。

これは私自身にどのような過失があり被害届を出された場合どのように対処をすればいいでしょうか?

あなたの行為が、事件になることはありません。
詐欺にもなりません。
強要にもなりません。
逆に、相手は脅迫罪ですね。
被害届は出しませんね。

回答ありがとうございます!
自分自身大丈夫だろうと思ってはいたのですが回答貰えてとても安心できました。
ちなみに被害届を提出したと先程メールが来ましたがこれは相手のこちらの不安を煽る行為と解釈して大丈夫ですか?

その解釈で、問題ありません。

ありがとうございました!