開示請求したのち犯人特定するも、「自分は書いていない」
自身が書いた責任を免れようとしているだけの可能性があるでしょう。 訴訟になった場合、自分は書いてない、誰か別の人だという主張は基本的に認められません。証拠がなければ名義人が行なったものとして責任が認められます。 そのため、あまりに...
自身が書いた責任を免れようとしているだけの可能性があるでしょう。 訴訟になった場合、自分は書いてない、誰か別の人だという主張は基本的に認められません。証拠がなければ名義人が行なったものとして責任が認められます。 そのため、あまりに...
どのようにして不正ログインできたのですかね。 警察の容疑は不正アクセス禁止法ですかね。 除名までわかりませんが、規約に反する行為なので、規約をご覧になってからでいいでしょう。 コーチが関わっていれば別ですが、個人間の出来事で、スク―ル...
発信者情報開示を行い、相手を特定した上で誹謗中傷について慰謝料請求をされると良いでしょう。 また、ネットストーカーとして、警察への相談も視野に入れても良いかと思われます。 スクショについてはURLもわかるような形で証拠化しておく必...
僕も、紛失経験があります。 弁護士会に届ける際に、紛失名簿を一部見ましたが、割合多いようですね。 再交付してもらってます。 結局、出ては来ませんでしたが、出てこないケースが多いのではないかと思いますね。 もう30年以上経ちますが、悪用...
録音して、警察に持って行くといいでしょう。 事件性があれば、警察が捜査してくれるでしょう。 警察が動けば、被害は止むでしょう。
基本的には返金先の口座として指定しただけでしょうから、キャッシュカードを渡していたり暗証番号を教えていたりということがなければリスクはないかと思われます。 追加でお金を取られるということも、こちらが相手に支払いをしない限りはないでしょう。
名誉感情の侵害として、発信者情報開示を行う場合、匿名掲示板においてやり取りをしている相手が自分であることの証明がされれば、名誉感情の侵害としての同定可能性が認められるケースがあります。 例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取...
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
僕が悪いですがもう料金を払ったのに詐欺になるのでしょうか? →詐欺にはならないでしょう。いずれにせよ、相談者様は800円全額を支払っていますから、相手方が相談者様に対し何か責任追及しようとしてもできないでしょう。
相手のアカウントが特定でき、実際に顔写真が公開投稿されていることが確認できれば、それをurl等がスクリーンショットをしておき、ログ保存期間内に開示請求をすることで特定ができる可能性があります。 まずはアカウントを特定する必要があるで...
警察から事情を聴かれる可能性はないとはいえませんが、金額も低額なので、可能性は低いと思います。 ただ、警察の事情聴取に備えて、送金と返金の経緯に関する記録は取っておいたほうがいいと思います。 ご自身が詐欺に加担しておらず、そのことを証...
静岡の弁護士です。 ネット上での誹謗中傷による開示請求が認められるためには、公然性という要件、ざっくり言えば、投稿内容が公にされているものである必要があります。 たとえば、極端な話ですが、フォロワーが0人の状態で投稿した場合、誰にもツ...
その人物が直接投稿をしたのかどうかが不明であるため、本人の自白がない場合、発信者情報開示を行なった上で投稿者を特定した上で慰謝料請求等を行なっていく必要があるでしょう。 その場合、ログの保存期間の問題もあるため、早めに弁護士にご相談...
【質問1】 実際に晒された場合何か対処はできるのでしょうか。 →名誉毀損やプライバシー侵害を理由に、晒し記事の削除請求をすることが考えられます。任意の交渉や、裁判所を通した手続きにより実現します。 また、特定などは現実的でしょうか。...
ご相談の内容を拝見する限り、落ち度はないかと思われます。
売買契約が成立しているのであれば、債務不履行か契約で定めた解除権が発生していない限り、契約を一方的に解除することはできないため、購入の手続きをした後、発送直前に契約を解除するということは基本的に認められません。 そのため、民事で請求...
使用している回線のプロバイダから、開示請求が行われたことや、開示に同意するか否かを確認するための意見照会書が届きますので、それにより確認ができるかと思われます。 また、snsの媒体によっては、そちらからも裁判手続きがとられたことにつ...
直接の回答にはなりませんが、 「著作者」であるかどうかというよりも、 そもそも当該チラシが「著作物」なのかという点が問題であるように思います。 著作権法が保護しているのはあくまでも表現であって、例えば販促用に工夫をしていたとし...
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
ネット配信を行っている方のようですが、あなたに対して個別に言ってきているのであれば、乞食とは言いづらいです。
書いていた人を特定し訴えることはできますか? →少なくともログイン型の投稿ではない、通常の匿名掲示板のものであれば、通信ログ保存の期限が切れている可能性が高く、書いた人を特定して訴えることは困難と存じます。その場合、削除請求を検討する...
被害者側から和解書が届いた段階で内容を確認し、そこに希望する条項が含まれていなければ弁護士に伝えて追加をしてもらうと良いでしょう。 ただ、一般的には示談書であれば刑事告訴や被害届を出さない、出しているものを取り下げる旨の記載は有るか...
1,ないでしょう。 2,特定はできないでしょう。 3,可能な場合は、2か月くらいは見る必要があるでしょう。 4,該当しませんね。 あなたの質問は、違法性がないと思います。
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
実際に上げられていることの証拠がない場合は削除や開示請求等の裁判手続きを取ることは難しいでしょう。 まずはご自身でその動画や投稿を見つける必要があるかと思われます。
結論は無視していいです。 あなたも、弁護士に委任して、問題を整理してもらい、方針を協議 するといいでしょう。 当面、無視という方針もあるでしょう。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
「死ね」ではなく 「タヒね」でも情報開示は可能ですか??? →裁判例には、「消えろタヒね」を含む複数の誹謗中傷的な表現について名誉感情侵害を認めたものがあり、「タヒね」についても裁判所から権利侵害が認められて開示を認めてもらえる可能性...
一般論としては、返金や弁償を請求する側が、理屈や証拠について主張や立証をする必要があります。 個人間売買はトラブルが多く、トラブルとなったときには解決が容易ではありません。 今後の利用についてはくれぐれもお気をつけください。
具体的な発言内容によりますが、LINEでの個別のやり取りであれば、公然性の要件を満たしにくいことから、発信者情報開示が認められないケースが多いかと思われます。 そのため、基本的には個別のやり取りにおいて開示が認められる可能性は低いで...