ゲームで詐欺をされました

警察が動かない限り無理でしょう。もしあなたが弁護士に依頼して取り戻そうとした場合,受忍する弁護士が仮にいたとしても1500円の100~200倍ほどの費用(実費+着手金)が掛かります。

リベンジポルノについて

この場合の費用の相場や慰謝料などのことも詳しく教えていただきたいです。 リベンジポルノ法違反の可能性もありますし、場合によっては、わいせつ物頒布罪やストーカー規制法違反の可能性もありそうですから、警察への相談は考えられると思います。...

開示請求無しで刑事告訴したい

告訴状自体は専門家が書いてくれる >>弁護士でしょうか? そうでなければ怪しい話だと感じます。 受理させるのにコツがあれば >>こうすれば大丈夫という安易な方法はありません。そんなものがあれば皆さん苦労していませんので。 真っ当に...

SNS上での誹謗中傷のご相談

名誉棄損にあたるか。 あたるなら、発信者を特定することですね。 発信者情報開示請求をすることになりますね。

LINEでの暴言、訴えられますか?

この場合、名誉毀損などで相手を訴えることは可能なのでしょうか? やはり、「公然と」ではないため難しいのでしょうか? 仮に一人だけだと、名誉毀損は難しいかもしれませんね。 このことによって体調を崩した場合は、損害賠償請求は可能ですか...

メルカリについて、お金を取り戻せるか

思いがけず残念な取引になったようです。お気持ちお察しいたします。 民法95条は錯誤無効の定めをおいていますが、ご質問を拝見し、検討してみましたが、そのような主張はどうやら難しいと思われます。 電子消費者契約に関する民法の特例も、個...

【至急】Twitterでの晒し行為について

Aさんに対し、名誉毀損や誹謗中傷、侮辱罪などで訴えることは可能ですか? そのAさんの発言内容にもよると思います。 その証拠をもって、お近くの弁護士に相談にいって、アドバイスをもらうのも一つかと思います。

脅迫するようなメールが届きました

返す義務はないので、返信も返事も不要です。 答弁書くらいなら、相談料で指導してくれるでしょう。 もっとも、訴訟は来ません。 相手が負けるので。 ホテルで身分証明書を見られても罪にはなりません。 なにか、具体的動きが有って、怖いなら、1...

投稿者の特定について

WEBサイト、接続プロバイダ共に任意に開示に応じるようであれば最短で1か月、費用も10万円以下で特定できるかもしれませんが、 実際はWEBサイト運営者への開示仮処分や接続プロバイダへのログ保存仮処分、開示請求訴訟といった手続きが必要と...

ネットショップのクレーマー対応

無視して,それでもクレームが収まらないようであれば弁護士に相談されることをお勧めします。たいていの相手は,弁護士から内容証明で,悪質なクレームでありこれ以上続けるなら法的手続きを取る,ネットにショップの信用を毀損する内容を書き込めば特...

SNSトラブル からだのしゃ

どうすればいいでしょうか? 見せたものを見せなかったことにすることはできませんから、しばらく様子をみるということになるのではないでしょうか。

Twitter上の誹謗中傷による訴えは出来るのか。

関係者の立ち位置がわからないので、弁護士にみてもらったほうが いいと思いましたね。 いまでもはっきりしませんが、それを前提にしても、放置が賢明で すね。 さらに、ことばが、限度を越してくる可能性がありますからね。 いまのところ、名誉棄...

ネットの友達との揉め事について

訴訟された時僕が悪いということになるのでしょうか 損害賠償請求でしょうかね。 仮に訴訟をされても、その一言だけだと、請求は認められないか、仮に認められても少額かと思います。 相手にしなければよいと思います。

たすけてください。ほんとに焦ってます

恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。

匿名チャットでわいせつ画像を送信しました

そういうやりとりをする人は、他でもそういうことをしているので、何かの理由で警察に端末を見られると、わいせつ画像のやりとりの先が捜査を受けることになります。  逮捕されることもあって、そのときには逮捕状を執行されてから弁解することになり...

詐欺罪の被害届が出せるかどうか

詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。 住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、 様子を見るといいでしょう。

児童ポルノについて。

児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。  実際に児童を補導検挙するかど...

Twitterでの詐欺についてです。

一般論として警察が対応するケースではありません。 個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際に金銭を取り戻すことは困難です。