スマホのロックを解除する行為が不正アクセス禁止法上の犯罪に該当しますか?

高校生の息子が学校で同級生である友達Aのスマホのロックの解除をしたところ(息子とAは誕生日が同じであり、たまたま誕生日を入力したらロックが解除されてしまい、本気で解除するつもりはなかった)、それを奇貨として近くにいた別の同級生Bがそのスマホのインスタにアクセスし、Aになりすまして同級生の女生徒CにDMを送信しました(DMの内容は「彼氏いるの?」といったもの)。
その後、Cの親が激怒し、学校に対して訴えると言ったようです(Cの親は噂ではモンスターペアレントのようです)。学校は、Cの親の怒りを鎮めるためか、厳しい処分とするため、息子とBに無期限の自宅謹慎処分を言い渡しました(結果的に自宅謹慎期間は10日間で、処分を言い渡される前の自宅待機5日間を合わせて15日間も自宅での拘束を余儀なくされました)。
息子に対する処分理由は、スマホのロック解除が不正アクセス禁止法に抵触する犯罪行為であるからというもので、Bに対する処分理由は、Cに対する、いじめ対策防止推進法上の「いじめ」をしたことによるものということです。
果たして、スマホのロックを解除してしまった息子の行為は犯罪に当たるのでしょうか?
また、BがAになりすましてCに対し少しからかう程度のDMを送信する行為が犯罪に当たるのでしょうか?
ちなみに、なりすましによって男子生徒から女生徒に対しLINEやインスタのDMを送信(好意があるようなことをにおわせる内容を送信)するのは学校の中でよくあるいたずらのようで、そのことを認識しているAやAの保護者は全く問題視していません。

数字4桁で解除できるスマホのロック解除は通常はローカル認証だと思いますので、不正アクセス禁止法上処罰される犯罪行為には当たらない可能性が高いのではないかと思います。ですので、処分理由と処分内容が不当であることを理由に学校に対して慰謝料請求を行うことは一応考えられますが、請求が認められない可能性もありますし、仮に認められたとしても労力等に見合わない程度にとどまるのではないかと思います。

いずれにせよ、お子さんにとっては軽はずみにしたことで思わぬ理不尽が降りかかるという意味で良い勉強になったのではないかと思いますので、学校はそういったことを含めて学ぶ場であると捉えて前向きに残りの学校生活を送る方が賢明なのではないかと思われます。