名誉毀損を受けて解雇になった場合の犯人への刑事罰について

私が新しく入社した会社の社員が、インターネット上で私を犯罪者としている誹謗中傷を見つけ騒ぎになってしまったので、内容の真偽を話した後、私は自宅待機になり実質解雇宣言されました。私に犯罪歴はありません。

解雇通知書など、実際に名誉毀損で悪影響で出ている証拠があれば、
告訴した場合に犯人の刑事罰を重くすることなどはできるのでしょうか。

最終的な刑事罰は裁判官が決めますので、その心の中は見えませんが、実害が出ていれば量刑は重くなる傾向にあるとは言えるでしょう。

解雇通知書など、実際に名誉毀損で悪影響で出ている証拠があれば、告訴した場合に犯人の刑事罰を重くすることなどはできるのでしょうか。

そうであれば、より悪質な内容とも言えると思いますし、相談者の処罰感情もより高くなると言えると思いますので、相対的には重くなる可能性はあると思います。