詐欺罪の被害届が出せるかどうか

知人に数十回にわたり700万円以上のお金を貸しました。夜中に自宅に来て怒鳴ったりと、半ば脅されたような感じでしたが、借用書もあり返す約束でした。
しかし、信じてまったものの何年経っても返す気がないのです。
詐欺罪で被害届を出せるような事をネットで見ましたが、可能でしょうか?

ちなみに、財布からお金を盗まれたこともあり、
住所も知らせず引っ越されました。

詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。
住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、
様子を見るといいでしょう。

詐欺罪で被害届を出せるような事をネットで見ましたが、可能でしょうか?

金銭の貸し借りだと、普通は詐欺にはならないと思いますので、警察も対応してくれないかもしれませんね。
ただ、騙し取られた、脅し取られたという事情でもあれば、詐欺罪あるいは恐喝罪の可能性もないではありませんので、警察に相談されてみてもよいと思います。

ご回答ありがとうございました。
「必ず返す」と言って借金したのに返済せずに、車を買ったり家電を買ったり、アパートを2つ契約したりしてるので、はじめから返済するつもりなく借金したとみなされて詐欺にあたらないかと思ったので難しいとのこと残念です。
何か方法がないか探してみます。