児童ポルノについて。
高校生がTwitterで自分の全裸の画像をDMで要求されて送ったとすると、これは児童ポルノ提供罪ですか?児童ポルノ製造罪ですか?それとも他の罪にあたりますか?
また要求され送った時と要求されずに送った時とで変わりますか?
仮に相手から要求(脅しではない)をされて、送ったとしても上記の罪にあたりますか?
またその画像等は既に削除済みとします
またこの事で高校生、初犯などを考慮した上で、警察の対応はどうなりますか?いきなり逮捕ですか?起訴されますか?家裁行きですか?保護処分ですか?
質問が多くてすみません
よろしくお願いします
ある弁護士の方が児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立すると言っていました
これはその高校生が他人の児童ポルノを製造、提供した場合は罪になるが、自分の体の画像を送った場合には、被害者であり、罪には問われないということですか?
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。
実際に児童を補導検挙するかどうかは、事案に応じて、警察の裁量で決めています。
公開の掲示板で、少年事件の詳細を書き込むことは好ましくないので、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」p190
Q42
18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1の罪は成立するのですか。
A 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7 条第1 項の罪が成立し、これは児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがありません
もっとも、第7条第1項の罪が保護しようとする対象は、主として描写される児童の尊厳にあると考えられますから、当該児童ポルノにおいて描写される児童がその交際相手に対して提供したり、交際相手が当該被描写児童に対して提供する場合のように、提供者、被提供者と描写される児童との関係や被描写児童の承諾の経緯、理由等を考察し、当該提供行為について真撃に承諾し、かっその承諾が社会的に見て相当と認められる場合には、違法性が認められない場合もありうると考えられます。