特待生で入学し、退学した場合の授業料返金の件
制度のはざまに落ちてしまったケースと思われます。 確実なことは言えませんが、「退学」を限定解釈するよう主張するなどの余地はありそうです。 返金してしまってから取り戻すのは大変ですので、支払う前に弁護士に相談することをお勧めします。その...
制度のはざまに落ちてしまったケースと思われます。 確実なことは言えませんが、「退学」を限定解釈するよう主張するなどの余地はありそうです。 返金してしまってから取り戻すのは大変ですので、支払う前に弁護士に相談することをお勧めします。その...
行った行為自体は刑法に触れてもおかしくない行為(準強制わいせつ罪)なので、決して軽くはありません。 また、4人がじゃんけんをしている時点で負けた人とそうでない人との差はそれほど大きくないでしょう。 従って、処分としてそれなりに重くなる...
◯民法ではどうなるのか → ありもしない事実を公然と述べてあなたの社会的評価を下げれば、名誉毀損として不法行為が成立する可能性があります。 慰謝料が発生し得ますが、仮に発生したとしても、ご相談の事案では金額は低いです。 (becaus...
具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...
>担任と友人はどのような罪になりますか? 当時の状況が分かりませんので、断言はできませんが、友人らにも担任にも犯罪は成立しません。
少年院に入っていたことは、「罰」には当たりませんので、賞罰欄に書く必要はありません。 前科がある場合は書かないといけません。 通常は、内申等の調査があるため、中学側が高校側に報告する場合が多いように思います。
本格的に損害の賠償を請求したいというのであれば、暴行の態様やけがの程度等も考慮しなければならない可能性がありますので、弁護士と面談すべきです。 もっとも、弁護士に相談するとなれば、お子さんも面談の場に同行していただいて、事件当時のでき...
募集要項や免除の要件、相談者の方が免除の要件に該当するかどうかなどで話が違うのですが、このサイトで免除要件を細かく見ることが出来ません。 他の先生からの回答が得られないようであれば、弁護士に直接面談したほうがいいと思います。
事実は警察、市役所、町役場に書面、書類が存在します。 とのことですので、直接聞いた方がよろしいかと思います。
内容証明を出すことがゆきすぎになるか否かは内容次第になると思います。 損害賠償請求ができる可能性がございますので、弁護士に相談することも検討してみてください。
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
そのような発言は、発言者の意図を問わず、許されるものではないと思います。 可能であれば、録音・録画などすることをお勧めしますが、無理することはありません。 学校の他の先生やご家族にご相談の上対応するのが良いと思います。
事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...
>私の意見としましては、週に一回で施設費や授業料が変わらないのはおかしいと思いますし、去年の時点で対象の資格を取得して学校の評価をあげるよるなことをしたにもかかわらず落ちた人と同じ扱いは納得が行きません。 対象の資格を取得することで...
記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...
弁護士を付けて争ったほうがいいでしょう。 説明義務違反で、不法行為です。 証拠の問題はありますが、あなたの話は信用性が高いもの なので、やる価値はあるでしょう。
卒業に必要な単位について、大学側が公開している資料などはないのでしょうか? 学科に直接確認したとのことですが、公開されているものがどのようなものなのかなども確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
スナックは、風営法対象業種ですから、法律的には、親が一緒でも、18禁ですね。 かりに同行しても、10時前にはお帰り下さい。
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...
もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
高校生が自分で夜出歩いていた場合には、未成年者誘拐にはなりません。 青少年条例の深夜同伴罪程度です。 法定刑は罰金だけですので、行為者が少年だとすれば、重い保護処分にはなりません。
財産や財産的利益の移転が大学側から移転していませんので、刑法上の詐欺罪にはなりません。 民事的に考えても、何か法的手段をとって大学側の責任を追及するのは無理かと思います。
金銭請求は認められないように思います。また謝罪文を書く義務はありませんので、基本的には話し合いベースで解決するしかありません。 お近くの弁護士会に「子供の権利委員会」という組織があれば、学校問題等を専門に取り組んでいる弁護士から直接...
もしもの場合は、届かないんですけど一応毎月行事、写真を送信してエラーで返ってくるのも含めて、送信履歴、受信履歴をスクリーンショットしてパソコンに移し紙にコピーしてしっかり送信は毎月していましたと言えるように証拠を残して置いたらいいので...
数字4桁で解除できるスマホのロック解除は通常はローカル認証だと思いますので、不正アクセス禁止法上処罰される犯罪行為には当たらない可能性が高いのではないかと思います。ですので、処分理由と処分内容が不当であることを理由に学校に対して慰謝料...
同居時、子供の大学進学代として100万をもらいそのうち一部を学費20万、子供の自動車学校30万、生活費として当てた場合、学費以外に使用した場合は返金しなくてはなりませんか? 理屈のうえでは相談者が預かったものは返金する必要があるのか...