これは警察対応しますか?
いずれにしても、取引完結させずに、メルカリに対してクレームを入れると向こうも割とちゃんと動いてくれるようです。
いずれにしても、取引完結させずに、メルカリに対してクレームを入れると向こうも割とちゃんと動いてくれるようです。
携帯電話自体をいつ解約したのかという点にもよります。10年前に解約ということであれば,携帯会社の方でも記録が残っていない可能性もあるでしょう。一度個別の弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
振込先を指示した過去のやり取り等もなく相手の情報がわからないということであれば難しくなってしまうかと思われます。
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか? 表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。 法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
相手方女性が16歳未満であり質問者の方がそうかもしれないと認識していれば金銭の授受がありますので、刑法182条に規定されている面会要求罪が質問者の方に成立する可能性があります。そうでなかった場合は、売春の当事者は刑事処罰の対象とはなら...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費...
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談さ...
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
相談者さんの方で、金銭消費貸借契約の成立や実際の金銭の引き渡し、返済期限の徒過等の返還請求の要件を証明する証拠が準備できるようであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を起こすことも可能です。 費用や労力、要する時間等と、勝訴の見込み、勝訴...
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので...
帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
委任した業務を行なっていないということであれば、債務不履行として委任契約の解除をした上で返還請求や損害賠償請求をするということも考えられるでしょう。
下記リンクの資料の70ページ目などが参考になるでしょう。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/09_houkoku_3_minji.pdf
自宅に直接行くことはトラブルとなり得るため,お勧めはしません。 返済期限について3月まで待つことに合意をしたのであれば,弁済期が3月まで延長されていると考えられますので,延長した時期を過ぎてから請求をすることとなるでしょう。 相手が...
相手が拒否をした場合、裁判を起こし返還を求めていくこととなります。
警察が相談に乗ってくれるかどうかは何とも言えません(民事の問題として門前払いを食らう可能性は比較的高いです)。電話番号を知っているなら,解約後でも弁護士へ債権回収を依頼すれば突き止めることができる可能性があります。直接弁護士へ相談して...
銀行に対して組み戻しの依頼をかけ相手が同意の上で対応してくれれば戻ってきます。同意が得られない場合は、ご振込先を相手に不当利得の返還請求等を行い、金銭の返還を求めることとなるでしょう。
ご記載の事情からすると、証拠として弱いという印象があるほか、【私が友人にお金を貸す際に、気まずさから「あげる」「出してあげる」と言ってしまった】という事情について客観的記録が残っているような場合には、貴方の請求にとっては不利だと考えら...
お世話になります。ご心情はお察しします。 ・相手の住所等が不明な場合、法的手段を取ることは可能でしょうか? →携帯番号だけでも分かれば弁護士からキャリアへの情報照会で住所等を特定できる可能性がありますが、分からなければ告訴かアーティス...