"民事裁判勝訴後の督促状に関する法的問題について"

実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...

メルカリでのトラブル

問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...

未納商品に対する返金対応

お書きの事情では(返済の意思か示されているため)詐欺とまでは断定できず、警察の動きは鈍いかもしれません。 民事の請求ですが、相手の住所や氏名が特定できているのであれば訴訟や支払督促などの法的措置を検討した方がよいと思いますが、一度、弁...

車検の見積もり、仮予約のであれば、キャンセルできるか?

具体的なやりとりを確認できていませんが、 ご自身では「本予約ではなかった」旨記載されていますが、法律上、仮予約・本予約というものが明確に定義されているわけではなく、損害賠償義務が生じるか否かを具体的に検討する必要があります。 一般的に...

line副業に騙されました

心配要りません。基本は無視でいいでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。このことだけ頭に置いておけば、普通の生活で大丈夫です。敗訴しない限り、納得できないものを支払う必要はありませ...

副業詐欺と思われる案件について

実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。

どう対処すべきでしょうか

呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。

チケット詐欺に関する法的対応について

まずは、警察側の対応により加害者の特定・逮捕に至らないと解決は難しいと思われます。 被害金の回収は、相手方からの示談交渉か別途民事事件として訴訟等によります。 弁護士への依頼に関しては、赤字前提になります。

"中古バイクの契約解除と代金返還についての相談"

契約書に書いていなくても、口頭で伝えられているのですから、 契約に不適合・瑕疵はないという結論になるかと思われます。 また、数年間、バイクに乗り続けているので、仮に契約が解除できたとしても、 その場合、あなたの方から、売主に対して、...

借用書はない。催促したLINEは残っている。

・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...

フリマアプリでの脅迫行為について

ご相談をご希望の場合、ココナラでお探しされるのであれば、お問い合わせのページから面談の予約をされた上で、個別にご相談をし、費用感等を確認された上で依頼するかどうかを検討されると良いかと思われます。

情報商材購入後の対応アドバイスください!

よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...

LINE副業、ネットビジネス。悪質な詐欺について

融資は受けない、と言い切るといいでしょう。 その後、メールや電話は頻繁にきます。 対応しないことです。 催告書も来るでしょう。 相手があきらめるのを気長に待つことです。 あなたにも落ち度があるので、その程度は覚悟するしかないですね。

マッチングアプリでパパ活しない?といわれママ活された。

詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。

土地売却契約の不当な金額請求についての相談

契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。

"パパ活相手からの訴訟要求に対する対応についての相談"

お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に...