"パパ活相手からの訴訟要求に対する対応についての相談"

いきなりパパ活の相手から訴えるとか詐欺だと言われました。おかねをかりたことはないです。買い物代、高速代、振込したお金等を返せと言われてます。警察にも被害届け?だしたそうです。送られてきた内容は「約束破ったのは悪いともうけど毎回、お会いした1日でであなたいつもいくら使った計算できます?約束破るとかあなた1人で生きているわけではないので自分を優先して欲しいならそうゆう方をお探しください。詐欺として被害届の方は提出しましたので返せないなら返せないで謝罪の言葉か欲しいところでしたが逆ギレのようなでこちらも病むか関係ないんですとことん追い込むつもりでいるのどどうしますか?レイプで訴えます?自分で車に乗り込んできて?借用書書いてないですよ?買い物の領収書、高速代、今までに送金した金額全て一括での返済お願いします。別にパクられようがすぐ出てこれるのであまりふざけてますと示談として取り扱うほうが金額より多くなりますがよろしいですね?あまり言いたくはないですがあるもの全てお金になるものは回収させていたき足りない分は自分でどうにかしてください分割の相談は乗りますが言っていることが曖昧だったり、嘘ついてるとこちらが判断した場合違約金として500万請求させていただきます。弁護士入れるか迷ってますが、違う形の方の金貸しに回収お願いしましょうが?」

詐欺ではないですね。
返金義務はないですね。
相手は、脅迫してますね。
あとで困るのは相手のほうですね。
あなたも、弁護士に直接相談して、必要な防御法を考えて置きましょう。

お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に該当し、相手方の返還請求権は否定され得ることになります。

相手の脅迫的な連絡については、このまま無視するか、弁護士に相談するなどして検討するとよいでしょう。

相手の方から受領したお金が貸金なのか、贈与なのかにより対応が異なります。
当事者同士での対応は難しいかと思いますので、弁護士を通じて、
事実関係を整理し、協議が可能であれば円満に解決した方が
この種の事件の場合はよろしいかと存じます。

相手方との協議が難しいのであれば
民事訴訟の提起でしたり、ストーカー規制法に基づく対応を検討すべきです。