ガールズバーで身に覚えのないカード決済が行われ、後になってカード会社の請求額で判明。
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
郵便物で証拠を残しながら、解約をしたほうがいいでしょう。 また、消費者相談センターにも問い合わせて見るといいでしょう。
内容は確認はされた方が良いかと思われます。その上で、個別に弁護士にご相談ください。200万の請求については拒否できる可能性もあります。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談...
この種の副業は詐欺又は詐欺まがいがほとんどです。支払ってしまった後の返金請求は面倒であるため、一切支払わない方がよいでしょう。最寄りの消費生活センターで、その会社名でトラブル相談事例がないかどうか検索してもらってください。SNSをブロ...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
心配要りません。基本は無視でいいでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。このことだけ頭に置いておけば、普通の生活で大丈夫です。敗訴しない限り、納得できないものを支払う必要はありませ...
実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。
可能性としてはほとんどゼロに等しいでしょう。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
いいですよ。 相談してごらんなさい。 終わります。
通信講座の契約が成立したのかどうか、確かめる必要がありますね。 相手の、放置すると家に行く、というものの言い方も常識外でおか しいですね。 購入する義務はないと思いますが、調べるといいでしょう。
罰金・宣材写真代に関しては、 そもそも支払い義務があるのかどうかが問題となります。 金額の多寡に関しては、請求根拠を確認する必要があります。 具体的にいくら支払う必要があるかは、判断材料がありませんので、 ここでご回答することはできま...
融資は受けない、と言い切るといいでしょう。 その後、メールや電話は頻繁にきます。 対応しないことです。 催告書も来るでしょう。 相手があきらめるのを気長に待つことです。 あなたにも落ち度があるので、その程度は覚悟するしかないですね。
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
【全員参加を強制し、勝手に部員全員分ホテルを予約されました。】、【その話自体に指導者は「質問を受け付けない」「全員参加は決めたことだから」と言い話を聞いてくれる状態にありません。】という点など、指導者の方はかなり無茶な要求をしているよ...
心療内科で診断書を作成してもらい、解約するのがよいと思います。 一度弁護士と直接話されたほうがいいように思います。
・「匿名A弁護士様の意見を伺うかぎり、加害者の言い分が通る訳では無いと考えて良さそうですね。」 違います。 元金充当で合意されていますので。
「確かに三井住友銀行の口座は持っていて、Oliveに切り替えをしたと同時に、身に覚えのない口座のキャッシュカードが届きました。当初はOliveと2枚になるのかなと思ってしまっていたら通知書が届いてそこで身に覚えのない口座開設されていた...
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
話の経緯が不明瞭ですが、おそらく副業詐欺のたぐいと思います。 経緯をはっきりさせる必要がありますが、勝手に契約させられることもないし、 訴えられることもないでしょう。
共同経営であれば、責任割合は基本的に折半となるかと思われます。また、録音として赤字を折半とする旨のやり取りの録音があるのであれば、赤字負担分につき支払いを求めても良いでしょう。
こちらに請求をするのであれば、こちらのせいで外壁が凹んだことの証明が必要ですので、請求の根拠を資料をもとに証明してもらう必要があるでしょう。 相手の説明に納得がいかなければ支払い義務があるか否かについて最終的に裁判で争う形となるでしょう。
オーナーとの関係では、ひ孫請けであることは特に関係がありません。 元受けとの契約(責任に関するもの)はオーナーに対して拘束力がありません。 自認額での交渉を続ける必要があるかと思います。 請求金額との開きが大きい(200万円以上)の...
正解です。 問題ありません。
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...