副業詐欺に遭い高額請求を受けたが、法的対応は?
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
親子間の諍いですが、身に覚えのない話であれば対応する必要はないと思います。無視されるべきかと存じます。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
色々とご不安点も多そうで、書かれた文章だけではご相談者様と詐欺グループの関係がよく分からないので、まずは、お近くの弁護士さんに直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
ご記載内容を一読した印象としては、相手方の請求にはかなり無理があるのではないかと思われます。 メール等による合意形成というのが相手方の根拠なのだとすれば、そのメールのやり取りによる具体的合意の成否、今回の請求額との合理的な結びつきなど...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
契約の解釈問題です。 契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、 民法の規定によることになり、 委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
>払わないようにする方法はありますか? 口座を不正利用されるに至った経緯によって、質問者様が責任を負うかどうかが変わってきます。専門的判断が必要となる可能性が高いですので、弁護士に個別に相談された方がよいと考えます。 >また、この弁...
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。