クレジットカード不正利用の取消訴訟(?)
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
【刑事上の責任について】 他人にご自身の口座を不正譲渡した行為は、犯罪収益移転防止法に問われる可能性があります。 この種の事案の場合には、警察が動くケースと動かないケースの両方がありますので、被害者側との交渉を優先させ、刑事事件化...
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
それは被害者の方次第です。
割賦販売法35条の3の9は、「一時的」に止める効果と法律上規定していません。 クレジット会社が勝手に印象付けを図っているだけで、どのような支払拒絶の効果が生まれるかは、相談者さんが、カード会社に接続した抗弁の内容によります。 たとえ...
予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をする...
ご投稿内容からは詳しい事情が定かではありませんが、あなたの認識として、元上司から金銭を借りたことはなく、あなたが支払義務を負う債務を立替払いしてもらったこともないのであれば、届いた債務承認弁済契約書に署名押印しないという対応になろうか...
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
この種の高額請求トラブルでは、10~20万円以上の高額請求がトラブルになるケースが多く、本件では、一見して当然に高額という判断には至りません(深夜対応という事情もあります)。 ただ、広告(ネットやチラシなど)で謳われている金額と実際の...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
そこまでの条項が契約書に入っているならば事後変更は無効ですから、従う必要はないでしょう。新参の会社だと経営者も若く無知で、こういうことが起きることはままあります。
親子間の諍いですが、身に覚えのない話であれば対応する必要はないと思います。無視されるべきかと存じます。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
士業の報酬の自動引き落としについて、合意がないのに、勝手に金額を書き換えて臨時報酬として顧問料に上乗せをして引落しするようなことは問題になりませんでしょうか。 なる可能性はあると思います。 実際のところはどうかは詳細がわからないと断...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
配信に関する事務所のコンプライアンスは多くの場合、あってないようなものですが、かなり高圧的に請求をしてくるケースもありますので、 契約内容がわかるもの(lineやdiscordであればその文面)を用意して個別にご相談なさったほうがよ...
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...