被害額回収方法について。
その名義人の口座についてであれば,請求が認められれば差し押さえは可能です。
その名義人の口座についてであれば,請求が認められれば差し押さえは可能です。
・1と2 改善するよう求め、改善されなければ解除という段階を踏むべきでしょう。 既に履行期が過ぎている部分については、一定額の精算を求めるという形になろうかと思います。 ・3 そもそも相手方に守秘義務があるのかが問題となります。 ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただく...
問題が生じるのは、講座を何らかの理由で中途終了して返金を求めた場合に、「貸金がある」と主張される場面だと思います。 先の回答のとおり、税務署への報告を示唆して正しい契約書に差し替える手も効果的ですが、 ・税理士の氏名・住所を得て、顛...
弁護士会に相談されているのでしたら、市民相談室かそれと同様の業務を行う部署が担当していると思います。 相談の結果をお待ちください。
大阪市内のことはわかりません。
相手の素性(漢字氏名と住所)が判明している場合、弁護士へ依頼して訴訟等の権利行使をするという事件処理自体の難易度は決して高いわけではありませんが、本件は既に誤振込から1年が経過しているという事情があり、回収可能性が問題になるように思わ...
明確な回答は出来かねます。 実在する法律事務所や弁護士を騙った詐欺のケースもあります。 他方、手紙の名義は法律事務所・弁護士名であるものの、連絡先は債権回収会社のコールセンターであるケース(弁護士会でも名義貸しではないかと問題視す...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。...
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
【刑事上の責任について】 他人にご自身の口座を不正譲渡した行為は、犯罪収益移転防止法に問われる可能性があります。 この種の事案の場合には、警察が動くケースと動かないケースの両方がありますので、被害者側との交渉を優先させ、刑事事件化...
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
それは被害者の方次第です。
割賦販売法35条の3の9は、「一時的」に止める効果と法律上規定していません。 クレジット会社が勝手に印象付けを図っているだけで、どのような支払拒絶の効果が生まれるかは、相談者さんが、カード会社に接続した抗弁の内容によります。 たとえ...
予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をする...
ご投稿内容からは詳しい事情が定かではありませんが、あなたの認識として、元上司から金銭を借りたことはなく、あなたが支払義務を負う債務を立替払いしてもらったこともないのであれば、届いた債務承認弁済契約書に署名押印しないという対応になろうか...
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
この種の高額請求トラブルでは、10~20万円以上の高額請求がトラブルになるケースが多く、本件では、一見して当然に高額という判断には至りません(深夜対応という事情もあります)。 ただ、広告(ネットやチラシなど)で謳われている金額と実際の...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...