口座が投資詐欺に使われました
自分の口座が投資詐欺に使われました。弁護士事務所からレターパックで手紙が届き、2件の投資詐欺に共謀したため、被害金額の一括請求で数千万振り込むように言われました。自分の口座には総額5百万振り込まれました。二週間以内に振り込み、連絡がないようなら刑事事件で詐欺罪になります。どうしたらいいでしょうか?
警察に相談するべきでしょうか?
貴殿が該当の口座をSNS経由等で売った(あるいはレンタルした)ということであれば、貴殿も不法行為責任を負う可能性が高いと思われます。それだけでなく、組織犯罪処罰法違反(口座売買のため口座を開設して売った場合は詐欺罪)で警察の捜査が及ぶ可能性があり、今回の口座以外の貴殿名義の口座も凍結されるなどの不利益が生じる可能性があります。
一方、口座売買のような事情がない場合(紛失など)は、法的責任がないことを主張できる場合があります。
いずれにせよ、弁護士へ相談・依頼すべき事案であり、警察へも事情を説明した方がよいと思います。
使用された質問者の口座ですが、質問者が当該口座を譲渡したり貸与したりすれば犯罪収益移転防止法に違反します。それ以上に投資詐欺には故意的に加担していなくとも、何等かの犯罪行為に使用される可能性については認識があると通常思われますので、投資詐欺に故意で加担していなくとも過失があるとして民事上共同不法行為が成立する可能性があります。弁護士はその意味で共同不法行為に基づき賠償請求してきたものと思います。使用された口座がどういう経緯で他人が使用することになったかを踏まえて弁護士に対応を相談した方がよろしいと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご自身の口座を他人に譲渡したりした上で,当該口座が詐欺に利用されたということであれば,口座を譲渡した行為自体は犯罪収益移転防止法違反,民事上は不法行為に基づく損害賠償義務を負うこととなるかと思われます。
警察への相談もそうですし,減額の交渉を含めて相手と話をする必要があるので,直接弁護士へ相談された方が良いでしょう。
【刑事上の責任について】
他人にご自身の口座を不正譲渡した行為は、犯罪収益移転防止法に問われる可能性があります。
この種の事案の場合には、警察が動くケースと動かないケースの両方がありますので、被害者側との交渉を優先させ、刑事事件化を阻止すべきであると思います。
【民事上の責任について】
他人に不正に譲渡した口座が詐欺に使用されてしまった場合、共同不法行為責任が認められる可能性もあります。しかし、口座不正譲渡の通常の認識の事案で、名義人の賠償責任を否定したケースも若干ですが存在するとこです。また、実際の被害全体というよりも、ご自身の口座を通過した金額を上限とする裁判例も散見されるところですし、さらに個別的な事情によって減額交渉の余地が十分にあります。
相談にのって頂ありがとうございます。弁護士に相談します。ありがとうございます