母に訴状(慰謝料請求事件)が届きました。
同じアパートの一階に住む男性に母が何度も泥棒と言ったことに対して、精神的苦痛を受けたものとして30万請求の訴状が届きました。
母は70代前半で、被害妄想などが酷く思い込みにより相手の方に直接泥棒と言ったり玄関前で泥棒と叫んだりしたようです。
なぜ泥棒と思ったかについてですが、
以前隣が空き家になりその家の扉を開けているのを見たことで、大家からマスターキーを預けられているから自分の家も鍵を開けて入って物を盗んだんだと思っているようです。
実際のところはマスターキーはおそらく持っていないと思いますが、母自身は開けているのを見たと言っています。真偽は不明。
またこの件に関しては警察が母に事情を確認しにきました。
そして同居している次女に誰かが入った形跡はなく認知症ではないかと伝えてきたようです。
泥棒と言ったことは事実なのですが、
もしかすると認知症や統合失調症の可能性もあります。
慰謝料請求には応じるつもりですが、
金額は年金暮らしの母には高すぎるため減額することは出来ないのでしょうか?
また病気だった場合それは考慮されるのでしょうか?
病院での検査を近々する予定です。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。
ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にありませんし、認知症であっても後見人や保佐人がついていない場合、本人が出頭できなければ別途、和解等をするにも弁護士等の代理人を選任する必要があるためです。つまり、親族が裁判所に行って、「いついつから払います」ということがスムーズにできるわけではありません。
年金については差押禁止であるため、預金口座に入金され預金債権となるか(この場合でも、預金口座の特定は容易ではありません)、年金担保貸し付けがある場合でもない限り、実質的に勝訴した側が年金受給者から取り立てる、というのは至難の業です。
以上のとおり、放置しておいても実害があまりないと思われる中で、どの程度の対応をすべきなのか、お近くで法律相談を受けられてはいかがでしょうか。
ご回答頂きありがとうございます。
例え病気だとしても考慮されないのですね、
知れて良かったです。
無料の法律相談をまずは利用してみてどう対応していくのが良いのか検討してもらおうと思います。
この度はありがとうございました。