上司からの立替金請求に対し契約書に署名必要か?
以前勤めていた上司から社労士行政書士事務所を通して、債務承認弁済契約書が届きました。「自分が出してやる」と言って何度か立て替えてくれた金銭等(80万円ほど)が書かれていました。内容を承認して署名捺印をして返送してほしいとのこと。
ですが、記載されている金銭に対しての借用書はなく、こちらから貸してほしいと伝えたものでもなく、職務の遂行上必要があると判断してくれたのだと私自身は理解をしていました。
私自身、この債務承認弁済契約書に署名捺印する意志はありませんが、このまま返送せずにいて問題ないでしょうか。万が一、裁判を起こされた場合は、どのように対応したらよいでしょうか。
ご投稿内容からは詳しい事情が定かではありませんが、あなたの認識として、元上司から金銭を借りたことはなく、あなたが支払義務を負う債務を立替払いしてもらったこともないのであれば、届いた債務承認弁済契約書に署名押印しないという対応になろうかと存じます。
ただし、相手方(元上司)からすると、あなたが支払ないし返済義務を負う債務があるという認識なのでしょうから、今後、訴訟の提起等をしてくる可能性はあります。その場合には、届いた訴状等の書面一式を持参して、お住まいの地域の弁護士への相談をご検討ください(弁護士会や法テラスでも相談する方法もあるかと思います)。
なお、書面を持参しての面談相談をしていただくのが望ましいのは、相手方の主張や証拠の内容を精査した上で反論をして行く必要があるためです。
解りやすいご回答をありがとうございます。元上司は私に金銭を貸したという認識でいるということですね。署名捺印はしないでおきますが、訴訟になって争うようなことは避けたいので、本人と話し合いをしてみようと思いました。万が一のために受け取った書面はこのまま保管しておきます。