信号無視後に現場を立ち去った場合の法的リスクについて相談
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路...
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路...
>(保険未加入)加害者側 → お住まいの自宅(持ち家、賃貸問わず)の火災保険やお子様と同居している方が加入している保険(傷害保険、自動車の任意保険等)の特約も確認なされたでしょうか。 日常生活中にお子様が他人に怪我をさせてしまった...
法律上の話をしますと、借りた物(車)について自己の過失で傷つけた(自損)場合、その損害を全額負担しなければならないという大原則があります。今回問題となっているのは、保険が加入されていたが警察に通報しなかったために保険適用がなかったとい...
見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
同乗者に法的な責任はないでしょう。 好意として負担するのは構いませんが、義務ではありません。 義務でないことを前提に払うことは、Aさんに理解してほしいですね。
実際に弁護士検索をし、記載されている事務所へ確認の連絡をするということが確実かと思われます。確認の上で契約関係が確認できない場合は対応せずとも良いでしょう。
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」と...
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した...
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
相手の過失が大きいような気がします。 近くで弁護士相談するといいでしょう。 交通事故は、道路状況、事故状況を図面に落とさないと、わからないですね。 相手の言葉などは今後録音するといいでしょう。 警察にも相談するといいでしょう。
どちらも解決金の流れになると思いますが、弁護士会のあっせんADRのほうが、 判断レベルが高いので、良いと思います。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
労災申請や安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められる可能性があるかと思われます。安全対策を怠っていたことを認めていた点については録音やメール、LINE等客観的な証拠として残し、弁護士にご相談ください。
事故で車両が損傷した場合には、相手に請求することができます。 想定されている通り、過失割合、車両の時価額などに応じるので全額とはいきません。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
修理代支払いの際に、免責証書という書類を保険会社は、相手方から受領していないでしょうか(弁償金の支払いを受けることを前提にその余の請求はしないことの確認が記載されている書類)。 それを根拠に事件は解決済みであり、相手方の請求は不当請求...
貰った後の損害賠償金はただの現金なので使用するのも譲渡するのも自由ですね。 ただし、その金額になれば贈与税の対象になるのでしっかりと手続をしましょう。
【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが...
理屈上は、考えられなくはないですが、 金額的には極々少額で、 見舞金として受け取っている金額によっては、追加の請求はできないという結果になることが予想されます。
任意の交渉段階でということですと、 弁護士会照会による入手になろうかと思いますが、黒塗り部分が多く、 略図部分にご自身にとって有益な情報があるのか また、当該情報が立証として足りるのかという問題があります。 近隣の防犯カメラであった...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
状況がわからないので、請求可能かどうかを判断できません。 具体的な状況を精査する必要があります。 過失の有無や過失割合次第でしょう。 ただ、見通しとしては、全額請求はまず難しいでしょうし、 自由診療相当額の請求はそもそも法的には難しい...
相手方の請求に納得されているのであれば、お支払いを行うのも一つの解決策だと思われます。 他方で納得できない点があるのでしたら、相手方に対して請求の証拠、損害額算定の根拠を求め、交渉を行うことも考えられます。 相手方からの請求を待って、...
公開相談のため、伏せられているご事情があるのではないでしょうか? 事故証明がないようですが、公道以外だったということでしょうか?
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思...
人身事故の届出をなさらなくても、相手方保険会社から対人賠償を受けることや弁護士に依頼することは可能です。なお、【通院回数で慰謝料は決まると聞いた】とのことですが、受傷部位や程度等に応じて、通院回数だけでなく、通院期間・総治療期間も重要...