交通事故の通院慰謝料、整形外科と心療内科の治療は別々に請求可能でしょうか?
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。
コメントありがとうございます。 本来ならば交通事故発生当時から弁護士にご相談いただいた方が、最大限の賠償額を得られるための対策や注意点をお伝えできていました。早い段階で一度交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
示談成立時にそのような取り決めをされればよいでしょう。
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...
ケガの様子次第ですね。 治療費がかかるほどのケガか。 診断書を取る必要があるほどのケガかどうか。 数日様子を見るといいでしょう。
未成年者様とのことですので、仮に学生であるとすると、原則として休業損害は認められないものの、現実に収入があれば肯定されるという考え方が原則となります。算定方法としては現実の収入減額部分が目安となるでしょう。 【こちらは内容証明の作成だ...
相手方が任意保険に入っている場合、保険会社が対応するのは通常かと思います。 過失割合や損害額について争うのであれば、ご相談者様も弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。自転車事故にも対応可能な任意保険に加入されていれば、弁護士...
事故から6日経ってから通院した場合、事故による怪我であることを相手方から否認される可能性が高いとは思いますが、認められないわけではないので、通院しておくといいと思います。 保険証は使えますが、第三者傷病届の提出が必要となります。
自転車も車両ですから警察への報告義務が有ります。 「大丈夫だから行って」と言われたかどうかで結論はかわりません(道路交通法違反)。 事故状況が不明ですので、一般論として言えば、民事・刑事の責任を問われる可能性があります。治療費・慰謝...
【警察が人身事故として扱いたくない理由はわかりません】との点に関し、人身事故になると警察が実況見分調書を作成することになるので、穿った見方をすれば、その手間等を気にしているのかもしれません。 貴方がお怪我をされているということであれば...
治癒に時間がかかっているのでしょう。今後、 労災から治療費や休業損害の支払いがなされたあとに、あなたに対して 求償通知がくるでしょう。 過失割合に従って、支払い義務が生じます。 また、労災は慰謝料の補償をしないので、被害者から慰謝料請...
その場で警察を呼ばずに終わっているなら、あとから何か連絡がある可能性は限りなく低いと思います。 もし、あとから怪我したということで治療費や慰謝料の支払いを求める連絡が来た場合ですが、 火災保険や自動車保険に、個人賠償責任保険が附帯して...
相手(運転者)がまともに対応してない状況をどう打破するかというのがご相談の主眼だと思われますが、 弁護士に加えてご自身が連絡をするというのは、あまりプラスに働かないか、逆にマイナスなようにも思えます。相手方が態度を変えるとすれば、法...
契約している交通災害共済の事業規約における支払条件がどうなっているかによります。 規約の支払条件が、病院/診療所への通院となっていれば、整骨院はこれらに該当しないため、支払いがない可能性が高いです。 反面、病院/診療所に限らず、柔道整...
質問者様の車検等が切れていても、それだけで賠償請求権が無くなるわけではありません。 被追突という態様から考えても、基本的には修理費や(実際に使用すれば)代車費が請求できると思います。 ただ、相手方が無保険で資力がない場合、裁判をしたと...
むちうちであり、骨折等の他覚症状がなければ半年間の通院期間であれば約90万円程度となるでしょう。また、事故により仕事ができない期間があったなどの事情があれば休業損害等の請求ができる可能性もあるでしょう。 また、双方に過失があれば過失...
ご事情に関して不明点が少なくないのですが、貴方が弁護士費用特約に加入していないということで、「着手金:0円、報酬金:30万+獲得した経済的利益の20%」という内容で委任契約をしたのだと推察されます(3事故ということなので、3契約かもし...
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
すぐに遊びに行っていたからといって治療のために必要であった通院期間が直ちに否定されるわけではありません。医師の診断書の確認や、不必要な通院期間となっていないか等を確認する必要があるでしょう。
自賠責と加害者の両方から、重複する慰謝料請求を二重にもらうことはできません。弁護士に依頼したり裁判所に訴えを起こす前提で裁判基準で慰謝料を計算した結果、自賠責基準で算定した慰謝料額以上に通院慰謝料が発生しているような場合、自賠責で賄え...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
上記記載内容からさらに掘り下げる必要はありますが、後遺障害の認定を受けられる可能性は十分にあり得ます。 しかし、主治医に書いてもらう後遺障害診断書の記載方法によっても認定率は変わるので、交通事故に詳しい弁護士に相談して緻密に準備して...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
【質問事項】 当日に警察署に行き、話をしてきましたが、車に乗っていた相手が分かることはあるのでしょうか。 【回答】 こればかりは警察による捜査次第としか言えません。しかし、ひき逃げの被疑者が、後日特定されることはそれほど珍しいことでも...