インプラントの手術ミス
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書...
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。相手がこちらの言い値を払うのであれば文書...
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります...
一般論としてご回答しますと治療及びその後の対応が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。 ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります。 クリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、他の病...
書き方の指導はしません。 来れば相手の考えがわかるし、来なくても相手の考えがわかります。 弁護士に直接相談して下さい。
手術ミスなので、今後の方針は、弁護士に相談して決めたほうが いいです。 また、損害賠償の請求も、弁護士にあたらせたほうがいいです。 女性の弁護士を探すといいでしょう。
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和...
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立...
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
ご指摘のとおりです。医療ADRは何を話し合ってもいいので、資料もその内容に合わせて作成しましょう。
そうですね。 開腹の必要性も、状況次第であり得る、と言う思いがあったかもしれないですね。
これは医療事故にはあたらないのでしょうか? →医療的に正しくない施術がされたのか、現在の好転反応が異常な状態なのかに関しては医学的な判断が必要になります。したがって、まずはほかの医療機関でご自身になされた治療や現在の状態についてセカン...
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
施術ミスと認めているのですかね。 証拠があるといいですね。 ミス後の治療方針、治療経過はどのようなものだったのでしょう。 治療を続ける必要はないとは、どのような意味でしょう。 治療の放棄ですか。 完治させる能力がないということですか。...
示談の内容によりますが、示談の時に予想できなかった損害については請求できる可能性が高いです。詳しくはお近くの弁護士のところに資料を持参の上相談に行くとよいでしょう。
診察券とか領収書を見れば、法人かどうかわかるでしょう。 これで終わります。
どう訴えたらよいのかご相談したいです →ご自身の目について医学的にどのような異常があるか、異常がある場合にそれが美容整形が原因か調べる必要があると思われます。従って、まず整形の施術をしたクリニックに医療カルテの開示を受け、それをもって...
サロンの行為に過失が認められれば損害賠償請求はできます。 損害の内容としては、治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料があります。後遺症が残れば後遺症に関する遺失利益と慰謝料が追加されます。 まずは、他のサロンなどで、今回の処置に過...
今年になって腫瘤が発見されたということですので,消滅時効との関係では問題はなさそうです。 8年前の手術時のミスであることが立証できることを確認した上で,損害額の算定についても検討して,損害賠償請求をすることになると思います。
事実関係の詳細を検討しないといけないと思います。医療過誤訴訟はかなり専門性の高い分野なので,弁護士会等で実施している専門相談を受けられることをお勧めします。
弁護士に依頼したからといって会社や家族にばれることはありません。私たち弁護士自身は,依頼者との関係で守秘義務がありますので,ご家族などに話すことはありません。 相手方のほうが勝手に連絡することまでは防ぎきれませんが,弁護士に委任すれば...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
会社の顧問弁護士は会社に対して守秘義務を負っているだけですので、紛争の相手方となり得るあなたから聞いた話については基本的に会社に対して報告することになるかと存じます。一般的に弁護士かぎりの話にしてほしいという相手方の要望を受け容れるこ...
脅迫文言を入れなければ、請求してもいいですが、時効の援用を されたら、それまでですね。 請求権は、時効により消滅しますから。
示談書の内容自体は、第3条を除き、概ね問題はないかと思いますが、示談金額は弁護士に依頼するか否かで相当程度変わってくる可能性がありますので、ご希望の金額を払ってもらえなさそうであれば、たとえば、内容証明郵便の送付のみを弁護士に依頼する...
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛...