歯医者での誤飲に関しての示談書

インプラント手術を歯医者で行い、手術自体には今のところ問題はありませんが、最後にドライバーでネジを締めていた際に、歯科医に長さ約2cmほどのドライバー(先端は尖ってはいないが、細くなっているもの)を喉に落とされました。

目にタオルもかかっていたので、こちらとしては何が起こったのかわからず、むせていましたが、椅子はフラットに倒された状態で、すぐに椅子も起こされず、結果的に飲み込んでしまいました。
喉に違和感もあり、まだ喉に残っているのかもしれないということで、喉くらいまでなら歯医者でレントゲンが撮れるとのことで、撮影していただきましたが、既に喉からは消えていました。

その後、飲み込んだらどうなるのか尋ねたところ、「胃に入っていれば自然に便と出てくるが、肺に入っていたら切開しなければいけない」と言われ、ほとんどの場合は胃に入る、との説明でしたが、こちらとしてはもし肺に入っていたら・・・と思うと恐怖しかありませんでした。そして歯科医からは胸部レントゲンをどこでもいいから、病院に行って撮影してきてください。医療費はお支払いします、と言われただけで、謝罪もなく、次回の予約だけ取られてその日は終わりました。

その日は時間も夕方且つ病院がお休みなところが多い日で、とりあえずは様子見でその日はそのまま過ごしましたが、怖くてその日の夜は中々眠れず、明け方に目が覚めました。

翌日、仕事を休み、別の内科に電話して事情を説明したところ、診ていただけることになり、レントゲン撮影したところ、胃の中にありました。数日で出てくるとのことで、また来週来てください、と言われ、週1で通院し、中々出てこなかったので、結果的に4回通院しました。
2回目の受診の時に、内科の医師からは普通ならもうでてきているはずだが、前回から場所は移動しているから大丈夫だとは思うが、このまま出てこなければ、内視鏡で取り出すか、お腹を開かないといけないといわれ、またかなりの恐怖を感じました。その日は経過観察にし、翌週(3回目)に通院し、あと数日で出てくると思うといわれましたが、早く出すために下剤を処方いただき、4回目の通院でようやく体から消えたことが確認できました。

3回目の通院の後に一度歯医者に行き、3回分の医療費はお支払いしていただき、まだ出てきていないことも伝えました。伺った際に、医師からはまずインプラントの噛み合わせを確認され、ドライバーがどうなったかについては、その後に聞かれ、その日も謝罪はなく、かなり不快でした。噛み合わせを見る際に椅子を倒されそうになったので、座ったままの状態で診てください、とお願いしたところ、「また飲み込んだら怖いもんね」とバカにするような言い方をされたのも、かなり不快でした。

4回目の医療費もすでにお支払いいただきましたが、最後まで謝罪はありませんでした。
コロナ禍且つ緊急事態宣言の中、行きたくもない病院に4回も行き、コロナの感染リスクも増えることになり、もう歯医者は怖くて、二度と行きたくないくらいトラウマになりました。体からドライバーが出てくるまでの約1か月間、不安を抱いたまま過ごすことになりました。
歯医者に対しても怒りが消えず、示談で話し合いをしたいと申し出たところ、歯医者は弁護士を通して話したいとのことで、示談書の郵送を要求されました。

弁護士にお願いすると費用もかかるので、自分で作成しましたが、このような内容で問題ないでしょうか。
また、今回の件だと、そもそも示談金の支払はしていただけるのでしょうか。その場合、いくらが妥当な示談金になるのでしょうか。

(以下「甲」という)と、(以下「乙」という)とは、本日以下のとおり示談する。

第1条 乙は、甲が令和年月日に乙経営の歯科医院で受けたインプラント手術(以下「本件医療過誤」という)で、乙がインプラントのネジを締める際に使用していたドライバーを甲の喉に落とし、誤飲することになったことを認め、甲に対して心から謝罪する。
第2条 乙は本件医療過誤に関する示談金として金円の支払い義務のあることを認め、これを令和年月日限り甲名義の銀行口座(銀行 支店 普通預金、口座番号)に振込送金して支払う。振込手数料は乙にて負担とする。
第3条 今後、本件医療過誤が原因で何か起こった際は、乙にて対応する。
第4条 本件医療過誤について、本示談書に記載したもの以外、甲乙間に何ら債権債務のないことを相互に確認する。

 本示談成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を所持する。  

アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
※文字数の関係で示談書の他の部分は省いています。

示談書の内容自体は、第3条を除き、概ね問題はないかと思いますが、示談金額は弁護士に依頼するか否かで相当程度変わってくる可能性がありますので、ご希望の金額を払ってもらえなさそうであれば、たとえば、内容証明郵便の送付のみを弁護士に依頼すること等を検討されると良いかと存じます。

示談金として妥当な金額につきましては、歯科医師側の代理人となりうる弁護士がこの法律相談を見ている可能性も否定できませんので、回答を差し控えたいと思いますが、事情によってはそれなりの金額を取れうる事案だと思われます。

アドバイスありがとうございます。
第3条は削除し、進めようと思います。