介護事故の損害賠償について
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安...
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安...
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難し...
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。
・1・2に関して 可能性の話をご質問されても意味がありません。 「無いとは言えない」という回答しかできませんので。 なお、請求を検討する場合は、不法行為責任としての慰謝料(通院)だけでなく、債務不履行責任の追及も考えられます。 ...
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、...
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認...
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通...
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め...
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし...
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
動画がどのような使われ方をするかは分かりませんが、あなたが逮捕されるようなことはおそらくありません。
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例とし...
精神科医の説明には問題がありますね。 手紙を出して、たとえ親、兄弟に原因があったとしても、患者にダイレクトに 伝えると、殺意まで抱くようになることを伝えたほうがいいでしょう。 医師も人間関係では、まだ子供かもしれません。
結局のところは医療のミスと証明できるかどうかということになると思います。 当時の資料は証拠関係がすべて病院側でしょうし、あなたに有利な証言も得にくいでしょうから厳しいところもありますが、医療を専門にする弁護士に相談してみることでしょう。
治療までに通院が必要な程度の怪我であれば、治療費等に加えて慰謝料の請求ができる場合もあるかと思われます。
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
>これは医療ミス?になるのでしょうか? 医療過誤事件はカルテや文献を精査し協力医の見解も聞かなければ見通しをお伝えすることは困難です。 私見ですが、誰でも閲覧可能なネットの匿名掲示板で解決することは不向きな類型の事件だと思いますの...
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
説明義務違反や除去時の副作用についての説明、認識の誤り等により慰謝料請求や損害賠償請求が認められるかと思われます。 ご自身で対応していくことは難しいかと思われますので弁護士に相談されると良いでしょう。
ご自身が気に入らないからという理由に過ぎませんので、 懲戒請求しても認められないでしょうし、場合によっては逆に損害賠償請求をされるだけでしょう。 マルチポストされているようですが、ご自身が 義務が無いことを要求しているということを今...
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
破産申立書はコピーできるので、裁判所内の司法協会に問い合わせて、 謄写手続きをするといいでしょう。 裁判所に電話すれば教えてくれるでしょう。
詳細が不明ではあるのですが、施術と結果に因果関係が認められることや証拠があることなどの留意点はありますが、慰謝料を請求できる可能性はあるでしょう。
慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。 慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。 治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題と...
難しい事案と思います。 念のため、気になるようであれば、 専門に取り扱う弁護団に直接相談した方がよいです。 URLを張りますので、薬害肝炎全国弁護団に相談をお申込みください。 http://www.hcv.jp/
一般の民事事件に比べ,資料の取り寄せや各病院への問い合わせ,判例等の調査等,医療事件の場合は特に時間がかかるものと思われます。しかしながら依頼をし,着手金を支払ってから4カ月間,文字通り何の着手もせず,完全に放置をしており何も進めてい...
少額訴訟を勘違いなさっているように思われます。 借用書がある貸金など、 1回限りの期日で判断可能なケースであるなら少額訴訟の選択は考えられますが、 ご自身のケースでは1回限りの期日で立証できるようには思われません。 また、異議がでれ...
説明義務違反は説明をすべき義務者がその説明を怠った場合に生じるものです。質問者様は義務者ではありませんので、ご安心ください。