ストーカー規制法に基づく警告に従っているが、他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあるか?

住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...

不法侵入に当たるのかどうか。意見をいただきたい。

読みずらいので、時系列で、さらに出来事整理表を作成するといいでしょう。 あなたに連絡することなく建物に入り、自室前に来たこと自体、住居侵入罪になる可能性がありますね。 あなたのほうは家賃が遅れているだけで、不法滞在にはなりません。

強制わいせつとストーカー行為をする会社の同期について

警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...

強制でわいせつな事をされました。

怖がる必要はありません。すでに警察があなたの被害届を受理しているのですから、あなたが少しでも気になることがあり、警察に通報すれば、警察はすぐに対応してくれます。 警察が被害届をこのまま出すか、と聞いたのは、単に意思確認で、取下げた方が...

集団ストーカー・パワハラ

ここに記載されている事情だけは何も分かりません。 公開相談で詳細を記載するには限界がありますので、脅迫や脅しと考えているのであれば、警察に相談に行った方がよろしいかと思います。

パパ活トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...

自分がストーカー行為をしてしまったかもしれない

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事実経緯であれば、ストーカーとして民事上の不法行為や犯罪に該当するほどの行為ではないかと思うので、ご安心いただいて良いかと思います。 なお、ブロックされて拒否の意思を示されて...

ストーカー行為かもしれない

フォローしただけであればストーカー規制法の対象とはなりません。監視していると告げたり面会を要求していなければ問題はありません。

ストーカー加害の謝罪をしたい

【質問1】 得意不得意があまり問題になる事案ではありませんので、気にする必要はないかと思います。 【質問2】 どちらでも構いません。 【質問3】 弁護士によってもばらつきがあります。 弁護士に直接確認した方がよいかと思いますが、料...

メール頻度と迷惑行為について

今の時点で何らかの罰を受ける可能性はほぼ無いと考えられます。 迷惑とお考えなのであれば、今後は控えるようにしてください。

嫌がらせを解決するためには

弁護士から慰謝料請求書を出してもらうといいでしょう。 身の安全を考えれば、多少の費用をかけてもいいでしょう。

会社の社長がストーカーをして来ます。

今の会社の社長がその人の限り、今の会社を辞めざるを得ないのは残念ですがあなたになってしまうでしょう。 大手の会社であれば代えがいるので別ですが。 ストーカー規制法違反で捕まえてもらうという扱いをしてもらうにしてもまずは職場を変えざるを...

金銭のトラブル?について

現状やるべきこととしては、ブロック・着信拒否してシャットアウトするとか、証拠を取り溜めておくといったところかと思います。

いたずら注文(予め決済済)

>怖くなって実は私が注文したと言い出せず、どうやら店側ではなく注文先の知人側が警察に相談して一応動いてもらっているようなのです。 その知人とあなたとの関係性が分かりませんし、怖くなってというのがよく分かりません。 公開相談では詳細を...

弁護士さんを通じての示談交渉について。

交際していた人とトラブルになり、接近禁止命令が出されたのですが、弁護士さんを通じて相手方に示談交渉をすることは可能ですか? →弁護士のスタンスや相手方が交渉に応じるかにもよりますが、交渉できる可能性はあります。

ストーカー規制法について

繰り返し行ったなら、ストーカー規制法に触れるでしょう。 相手の名誉感情に触れたり、羞恥心を引き起こすでしょう。 また、不法行為になるので、慰謝料請求されることがあるでしょう。

来たら警察をよんでいいですか?

警察に相談されるべきかと思います。 警察から相手方に対し、ストーカー規制法に基づく「警告」や「禁止命令」を出してもらうと良いでしょう。

ストーカーで警察に受け取ってもらえるでしょうか?

いわゆるストーカー規制法では、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」での行為が規制対象ですので、ストーカー相談では受けてもらえないかと思われます。 もっとも恐喝や強...