ストーカーや盗撮による被害に対する法的措置と慰謝料相場について
ストーカー規制法違反、盗撮罪違反、窃盗でしょう。 警察に相談するといいでしょう。 200万請求するといいでしょう。(私見)
ストーカー規制法違反、盗撮罪違反、窃盗でしょう。 警察に相談するといいでしょう。 200万請求するといいでしょう。(私見)
盗撮の事実が新たに判明したのであれば、そちらについても併せて処罰される可能性はあるでしょう。 また、慰謝料請求については、刑事事件での示談の結果等にもよりますが、別途請求することも可能な場合もあります。 一度個別に弁護士にご相談さ...
調停は、双方が話し合って合意を目指す手続であって、裁判のように事実の有無を裁判所が判断する手続ではありません。 ですから、調停では「事実がないことの証明」はできません。 ただ、話し合って何らかの合意ができれば、それをもとに警察の申告を...
禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
誣告罪と名誉棄損でしょう。 資料を整理して、慰謝料請求の準備をするといいでしょう。 傷害も、治療費等損害のほかに慰謝料請求できますね。
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
書面については内容が不明ですので、回答が難しいですが、貰ったものについては贈与であれば、こちらが返済をする必要はないかと思われます。 連絡が継続する場合には付きまといとして警察への再度の相談も検討されても良いでしょう。
相手がこちらをストーカーのように感じている状況であれば、連絡をさらに取ろうとすることは警察に相談されたりといったリスクはあるかと思われます。
探偵を使ったことの是非と、それによって得た情報を嫌がらせに使ったことは別の問題として考える必要があり、仮に探偵の調査が適法なものであっても、それを嫌がらせに利用することは正当な理由がない場合、違法となる可能性はあるかと思われます。
相手は自身に都合のいいように主張をしてくるでしょうから、ご自身の認識として立て替えて払ってもらったという認識、合意がないのであれば、請求に応じない形となるでしょう。 しつこく連絡がくる場合、弁護士を立てて正式に相手の要求を拒否し、支...
証拠が必要なので、業者さんに測定方法を指導してもらい、1か月ほど、記録を 取るといいでしょう。 また、業者さんに、調査報告書を作成してもらえるといいですね。 他方で、被害状況を、記録しておくことになります。 県や市の公害課にも相談して...
アイホン詳しくないですが、契約者はあなたですか、娘さんですか。 あなたなら解約、娘さんなら、販売店に、ある程度の事情を話して解 除してもらいましょう。 また、あなたが契約者なら支払いをやめましょう。 今回は、娘さんと戦うときでしょう。...
教える義務がないのと、捜査の妨げになるからです。 相手方が示談を希望する場合で、連絡先がわからない場合などは別ですが。
率直な感想として、現実味を感じられず、警察も同様の感想を抱くように思います。 その点を考慮して今後のご対応をご検討ください。 ・「探偵」 ドラマ等とは違い、探偵は「探偵業の業務の適正化に関する法律」による規制を受けています。相談内...
「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
警告ではなく禁止命令(罰則有)に発展する可能性があります。 「また今後は私から連絡をしてしまうと逮捕される可能性がありますので、私以外の第三者が相手の親に私が受けた迷惑行為や金銭トラブルの事情を伝える」 相手の親に伝える合理性・正...
記録自体は不起訴の場合であっても残っているため、照会等をかければ発覚するでしょう。トラブルを未然に防ぐのであれば、事前に話をしておき、共有をしておいた方が良いかと思われます。
どう対応すればよいかわからず、悩まれているのですね。 まずは、質問者様が一番「怖い」と感じている事態が何なのか、気持ちを整理されてみてはいかがでしょうか。 同僚の方との関係悪化でしょうか。会社から注意や懲戒処分などの不利益な取り扱い...
少しお金はかかりますが、関わることを一切やめるように、弁護士から 警告してもらうといいでしょう。 警察も交際拒否の意思を伝えていない今の段階では、警告をしないでし ょうから。
罪に問われることはないでしょう。また、こちらに対して何か損害賠償が請求できるケースでもないかと思われます。
相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送信したり、書き込んだりすることを続ける行為は「つきまとい」行為に該当します。SNSにいいねやリツイートする行為のみでは問題ないように思います。
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
家族への請求は難しいですが、相手方本人に対しては慰謝料請求や引越し代の損害賠償等が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士を立てるとなると着手金等で費用がかかることと、相手に資産がなければ請求が認められても現実的な回収が難しい...
訴訟に関して、反訴と言って、不当訴訟を理由に、慰謝料請求をするといいでしょう。 法テラスを含め、地元弁護士に相談するといいでしょう。
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
歯の治療費、衣類が汚れたなら衣類代金、病院への送迎費用、通院分の休業補償、慰謝料(通院期間によります。ネットで交通事故労災慰謝料表などをみてみてください)になります。 ほかは協議事項ではありますが、判決まで争えば難しいと思います。
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。
それらのみであれば、ストーカーに該当する可能性は低いでしょう。ストーカー規制法におけるつきまとい等には該当しないかと思われます。
その2点のみでストーカーとして事件化する可能性は低いかと思われます。繰り返しの連絡やしつこく付き纏ったりしないように注意をすれば大事にはならないでしょう。