虚偽の被害申告に関して

虚偽の申告により、元交際相手からストーカー扱いをされ警察から接近禁止を出されました。
ストーカーの事実はなく、私が元交際相手から暴力を受け怪我をしたことに対して賠償等の話し合いをしている最中、相手が逆上して賠償や訴訟から逃れるために接近禁止をだしたという経緯があります。
警察の判断自体も不服なのですが、相手が虚偽の申告をした事を証明できた場合、名誉毀損などで訴える事は可能でしょうか?
ちなみに傷害については被害届を提出し捜査していただいております。

ご回答宜しくお願い致します。

誣告罪と名誉棄損でしょう。
資料を整理して、慰謝料請求の準備をするといいでしょう。
傷害も、治療費等損害のほかに慰謝料請求できますね。