ストーカー規制法の監視していると告げる監視されていることを知り得る状態の監視はSNSも含まれますか?

ストーカー規制法の「監視していると告げる、監視されていることを知り得る状態」の監視とはSNSも含まれますか?
例えばSNSにいいねを押したり、リツイートしたりしたら問題ありますか?

相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送信したり、書き込んだりすることを続ける行為は「つきまとい」行為に該当します。SNSにいいねやリツイートする行為のみでは問題ないように思います。