息子が同級生から暴力を受け続ける場合の法的対処方法は?
出席停止させることが可能なので、出席停止処分を課すように働きかける必要が ありますね。 11歳なら慰謝料請求も可能かもしれません。 相手の親も事情を知っているなら、責任がある可能性はありますね。 刑事処分は無理ですが、警察に相談して見...
出席停止させることが可能なので、出席停止処分を課すように働きかける必要が ありますね。 11歳なら慰謝料請求も可能かもしれません。 相手の親も事情を知っているなら、責任がある可能性はありますね。 刑事処分は無理ですが、警察に相談して見...
被害者の被った経済的損害の回復の一部を担ったと評価されることになります。 ただ、仰る通り、被害者(相談者さん)への謝罪や直接的な被害弁償を行うよりも、検察官が処分を決定する際に与える影響力は弱いかもしれません。
警察は立証資料の関係で及び腰でも、民事では自由な証明で足りるので、慰謝料 請求を検討するといいでしょう。 事のいきさつを細かく描写して、ちかん行為の存在を推認してもらう方法ですね。
そもそも、ご質問の前提として、作成したのは口頭で行った告訴を捜査機関が作成した「告訴調書」と思われますので、捜査機関が保有する捜査関係書類となり、コピーはもらえません。 これに対して、自身で「告訴状」を作成した場合は、通常は自分でコピ...
カメラの中から盗撮されたことが分かる画像・動画が見つからない限り、犯罪として立件することは困難でしょう。
加害者側弁護士から示談の話があるということのようですが、示談金額の妥当性等については事案の詳細を踏まえた検討が必要となりますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思います。
学校にわざわざ内容証明を送ったところで、学校側は受取拒否をする可能性がありますし、そもそも、内容証明を送ることに特段意味があるとは思えません。 警察に相談し、家庭裁判所の処分を求めたり、 民事の部分で損害賠償請求訴訟をする等の対応が...
刑事罰に関しては両方です。 逮捕・勾留・起訴・刑事罰に関しては、公開相談の場で確認できる情報から抽象的にご回答はできません。
刑事も民事も、過失にならないので、心配ご無用。 お書きのように、正当防衛です。 違法性はありません。
不法行為として慰謝料や治療費等を含めた損害賠償請求が可能かと思われます。また、場合によっては刑事事件ともなり得るかと思われますので、弁護士に個別に相談の上、方針をお決めになられると良いかと思われます。
警察に相談する方法について、「どのような」との意図が分かりかねますが、 警察署に行って被害相談をする、という流れが一般的かと思いますが、 こちらで回答になっておりますでしょうか? 警察でご相談されるおつもりならば、掲示板上で手続き面...
Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか? A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。 Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでし...
ご質問の点は、個別具体的な警察内部の事情にも関わるものであり、掲示板上でお伺いしているだけでははっきりした回答は致しかねます。 事件の内容すらわからない中で、これ以上の個別の事案に基づいた案内はできませんし、文字数やプライバシーの関係...
不同意わいせつや迷惑防止条例違反などが該当するかと思います。 警察への相談ということであれば、特に問題はないと思います。 個室に防犯カメラなどがないと立証に関しては難しい面があろうかと思います。
脅迫に当たりうるのかは、その時の詳細な状況次第なので、伺った限りの概要だけでは判断できません。 単に書きたくなかったけど書かされたというだけでは、当然には脅迫にはなりません。 なお、白紙委任状については、一般に、それを持つ人間にあな...
示談の希望が出てくるのであれば、示談に応じる気持ちがある場合は金額面の交渉となります。 示談に応じるつもりがなく処罰感情が強いという場合には、弁護士及び警察にそのように伝え、処罰を求める動きとなるでしょう。
何を報道するかは報道機関の判断であり、何か具体的に公開されているようなものではないので、報道機関が報道をする具体的な基準については分かりかねます。 ただ、個人的には、一般人の微罪処分について、報道機関が大々的に報道をするようなニュー...
略式裁判では検察署に最低でも一回は呼ばれますか?どういった流れで略式裁判が行われるのか疑問に思いました。 →略式起訴とするかの終局処分の判断にあたって、被疑者に対して通常1回は検察官による取調べがありますので、被疑者であれば一度検察庁...
微罪処分となる場合は、ご質問の流れが一般的です。 前科がつくのは検察官が起訴(罰金刑のための略式起訴を含む)した時であって、検察庁に送致(送検)されただけでは前科はつきません。 身元引受人だけが呼ばれるというのは捜査としては通常ありま...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
質問1 被害者として事情聴取される可能性はあります。 質問2 被害者の処罰感情として、処分判断の際に総合考慮される事情の一つになると思われます。 質問3 現在、相手方が送致されている罪種によって起訴や不起訴の可能性は変わってくると思わ...
慰謝料は、民法第710条の「財産以外の損害」にあたります。 なお、民法第710条を見てみると、「前条(民法709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は」と定められているので、民法709条の要件をみたす必要があるため、一般の方として...
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
不相当に過大というほどではないかと思われます。傷害事件で軽傷の場合30万円から150万円ほどの幅で話がまとまることが多いかと思われます。
暴行罪には未遂罪がないため、強いて言うならば軽犯罪法1条2号に該当する可能性も否定はできませんが、可能性の程度としては低いと思われます。 相手が中学生ということもあり、捜査機関は動かないことが考えられます。 民事事件として処理してい...
追加のご質問部分について、好意が友情・恋愛といった内容というより、 「性行為等の後も好意的であったのならば、性行為等によってそこまで精神的なショックはなかったのではないか(ショックが大きかったならば、「加害者」に対して種類問わず好意的...
不同意わいせつ罪になりえますので、 社会的制裁を本人が望むのであれば、被害届・刑事告訴を警察に行うことは考えられます。 場合によっては、少年事件における調査の過程で、学校に連絡がいくこともあるでしょう。 慰謝料請求も可能です。
一般的に、逮捕後48時間以内に勾留されるか否かが決まります。 勾留は原則として10日間身柄を拘束されますが、必要がある場合、最大で10日間延長されることがあります。 したがって、一般的に起訴をはじめとした処分を検察官が決定するまでの期...
現在成人しているかは関係ありません。 行為当時17歳であれば、本人に責任能力があるので、 親に『法的な意味で』(≠道徳)監督義務違反や子の行為との因果関係などがなければ、請求は認められません。
細かい事情を拾いきれませんので、 あくまで大雑把な目安として回答します。 相手方としては、示談を申し入れするか、罰金刑を受け入れるかといった対応になると思われます。逮捕されることはないでしょうし、前科がついたとしても特に不都合がないと...