傷害事件における慰謝料請求の法的根拠について教えてください。

傷害事件における精神的苦痛の慰謝料は民法709条に基づいて請求ですか。それとも民法710条に基づいて請求するのでしょうか。
分からないので教えて下さい

慰謝料は、民法第710条の「財産以外の損害」にあたります。
 なお、民法第710条を見てみると、「前条(民法709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は」と定められているので、民法709条の要件をみたす必要があるため、一般の方としては、慰謝料の根拠は民法709条•710条に基づくというように、ざっくりと理解しておいてもよいかと思います。

【参考】民法
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

ありがとうございます。
どちらかではなく、709、710条、両方に基づいてなのですね。
わかりやすい説明ありがとうございました