車への嫌がらせによる損害、加害者の減刑の可能性は?
嫌がらせによる投石で車に傷がつきました
犯人はカメラに映っており、被害届受理されています
修理は保険を使いますが、自己負担が五万と等級1ダウンになります
保険会社負担分は保険会社から加害者に債権回収されるようです
加害者が保険会社に支払いをした場合
加害者は被害者に損害賠償を払った事になり減刑されてしまいますか?
正確には、加害者は保険会社の求償権に応じたという形になります。
被害弁償に準じた形で、処分決定の際に加害者側の有利な情状証拠として考慮されることが多いように思われます。
そうなんですね
しかし、反省もなく被害者への謝罪、被害補償も一切ないのですが
それでも考慮されるのでしょうか
被害者の被った経済的損害の回復の一部を担ったと評価されることになります。
ただ、仰る通り、被害者(相談者さん)への謝罪や直接的な被害弁償を行うよりも、検察官が処分を決定する際に与える影響力は弱いかもしれません。