微罪処分の手続きや前科のつくタイミングについて知りたいです。
微罪処分の流れについて聞きたいです。警察署で取り調べを受け、その後身元引受人が迎えに来て釈放されるという流れでよろしいでしょうか?検察署に送検されなかったら、また裁判で有罪にならなければ前科はつきませんか?また、身元引受人だけが検察署に呼ばれるということはあるのでしょうか?
略式裁判であっても検察署に最低でも一回は呼ばれますか?
微罪処分となる場合は、ご質問の流れが一般的です。
前科がつくのは検察官が起訴(罰金刑のための略式起訴を含む)した時であって、検察庁に送致(送検)されただけでは前科はつきません。
身元引受人だけが呼ばれるというのは捜査としては通常ありませんが、その方が親族であるような場合、今後の注意事項等の説明のために事実上単独で呼ばれるということは実際にはあるようです。
略式裁判とは容疑者が直接検察署で説明を受けなければなりませんか?