逮捕後の起訴までの最短日数と釈放可能性について。
逮捕されてから、起訴もしくは略式起訴までは最短何日ですか?
逮捕されてからすぐに釈放される場合もありますか?(書類送検に切り替わるなど)
一般的に、逮捕後48時間以内に勾留されるか否かが決まります。
勾留は原則として10日間身柄を拘束されますが、必要がある場合、最大で10日間延長されることがあります。
したがって、一般的に起訴をはじめとした処分を検察官が決定するまでの期間は最短で12日ということになります。
ただ、事案によっては、10日以前に釈放されたり、あるいは10日の満期が土日に当たるために、前倒しで金曜日に処分が決定されたりすることもあります。