少年犯罪被害者の慰謝料請求についての法的アドバイスを求めます

少年犯罪の被害者です。傷害事件での精神的苦痛の慰謝料を請求したいのですが、少年は犯行時17歳です。今、現在は18歳になっています。
その場合、慰謝料は親に請求できるのでしょうか。
それとも成人しているので難しいのでしょうか

現在成人しているかは関係ありません。

行為当時17歳であれば、本人に責任能力があるので、
親に『法的な意味で』(≠道徳)監督義務違反や子の行為との因果関係などがなければ、請求は認められません。