被相続人の抵当権の相続について。
債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。
債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。
あなたが申立人、弟さんを相手方として、扶養調停の申し立てをするといいでしょう。 弁護士に相談の上、申し立てをされるといいでしょう。 弟さんが不動産を相続した経緯も重要なので、くわしく話されるといいでしょう。
まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...
遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。
お母様がその気なら、叔父を自宅出入り禁止にし、電話も着信拒否して連絡を断ち、なおも家に来たりするのであれば、住居侵入罪での告訴・告発や、民事で接近禁止の仮処分申立てをすることが考えられます。 住居侵入罪での告訴・告発は自宅の名義なども...
補助人程度であればお父様の意識さえはっきりしていれば遺言は作成可能です。補助人の解任も含めご検討ください。
1) 家庭内トラブルとして「扱う」というのが、どういうことを指しているのか分かりかねますが、少なくとも刑事事件としては立件されません。法は、家庭内のもめごとを扱わないことが多いです。 2) 身内でも、相手が大学生でも、訴えることは可能...
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
まず、Aの相続人が相続放棄した場合、Aの相続人はAの連帯債務を相続しないため、BはAの相続人に求償できません。 ※Aの相続人が複数人いる場合もあるため、相続人調査を要します。 次に、Aの相続人Cが相続放棄をせず、Aの連帯債務を相続...
何度届いても困りますし、トラブルなのでしたら早めに対処する必要がありますから、 早めに事情を伝えた方がいいでしょう。
遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。
毅然と拒否し、根拠がない請求には一切応じないと回答しましょう。 その後は根拠が送られて来れば対応の検討、こなければ無視でよいでしょう。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...
他にご事情がなければの話ですが、離婚したとしても、新たに連帯保証人を付ける義務はありません。相手の親御さんの気持ちも理解はできますが、離婚しないだろうと勝手に期待して連帯保証人なしで貸した親御さんが甘かったということになるでしょう。
遺産分割の調停は不調に終わったということで、次は審判でしょうか。 家賃収入については、審判の対象外なので、訴訟を提起する必要がありますが、借主に直接連絡をとるなどして、家賃の額を調べるという方法が考えられます。法定相続分をこちらに支払...
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...
親族間の紛争調整の調停申し立て、からですね。 認知があるなら、後見人選任申し立ても有効でしょう。 それらが功を奏さなければ、面会妨害禁止の仮処分申し立てになるでしょう。 難しい案件なので弁護士に依頼するといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...
具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか? 有価証券...
行方不明の妹さんが,たとえばDVの被害者などで,附票の取得請求に制限をかけている可能性があると考えます。 携帯電話の番号をご存じとのことですので,お近くの弁護士に依頼して,携帯電話の契約住所を調べてもらう方法があると思いますよ。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。