相続の話し合いまでの間にできることはありますか?横領の疑いがある場合どう対処したらよいですか?

先日、遠方に住んでいて入院中だった父が亡くなりました。

父は姉家族と住んでおり、姉から父の口座が凍結してしまい入院費用が払えないため父の口座を姉名義に変更したと連絡がありました。
また後日姉から、税理士に土地の遺産について相談をすることにしたが、必要な書類が揃わないこと、税理士の都合に合わせて日程を決めることから相続の話し合いまでに3ヶ月前後かかりそうだ、と連絡がありました。

姉は土地の相続の話しかしないのですが、姉に名義変更された口座の遺産は横領に当たらないのでしょうか?その口座の中身を知り、分けてもらう権利は私にはないのでしょうか?

また、3ヶ月以上かかってしまうと相続放棄などができないと聞いたのですが、姉と税理士から連絡を待つまでの間にやるべきことはありますか?
姉宅には盆と正月に毎年行っており疎遠なわけではありませんでしたが、父と相続などの話をしたことはなく、遺産がどの程度あるのか検討がつきません。

ご回答してくださった方々ありがとうございます。

姉が遺産を開示することを拒んだ場合には税理士や弁護士に相談したら良いのでしょうか?
遺産は土地だけではないはずなのですが、なぜか土地以外のことに関して口を割ろうとしません。

税理士の調査結果をみて、不信感があるなら、弁護士に相談してください。
父の預金口座を調べることと、姉に資金使途を明らかにさせることなど
によって、不正を突き止めることは可能でしょう。

>また、3ヶ月以上かかってしまうと相続放棄などができないと聞いたのですが、姉と税理士から連絡を待つまでの間にやるべきことはありますか?

おっしゃる通り、原則として3ヶ月以内に相続放棄しないといけない為、例えば

・話し合いの前に、父の財産(プラスもマイナスも)で何があるのかリストを出すよう伝える(名義変更した口座含めて)
・それをもとに放棄するかどうか検討
・プラスなら、後日話し合い

がいいと思います。

父の口座から入院費を差し引いた残りの半分(姉と相談者さんのみが相続人の場合)について、権利を主張すればいいと思います。姉に対し、早めに銀行口座の内容について開示してもらえばいいでしょう。なお、遺産の開示だけでしたら、税理士に相談する必要はありません。