事件に直接関係ない過去の行動が民事裁判で不利に働くことはありますか?
具体的な事情が不明なためなんとも言えません。間接的にも関係があるのであれば、影響を及ぼす可能性があるように思われます。
具体的な事情が不明なためなんとも言えません。間接的にも関係があるのであれば、影響を及ぼす可能性があるように思われます。
「回答が得られなかった」ということで開示となるということですよね? →直ちに開示となるのではなく、裁判官が開示相当であるか判断することとなります。 もしそれで被害者が訴訟を起こす場合、被害者側が現住所を調べるのでしょうか? →住所氏...
「潰す」であれば、 文脈次第ではというところですが(ただ、ネット上の発言だと事件化は難しいと思われます)、「潰れろ」は害悪の告知ではありませんので、脅迫罪にはあたらないでしょう。 もっとも、「潰れろ」という発言については、脅迫罪では...
少し誤解を生むので、修正すると、権利侵害が明白といえるような場合は、通常不特定多数が見る場への投稿が通常ですので、それを満たさず、質問文のような内容であれば、まず要件には該当しません。
相手の考えていることなので、わからないとしか言いようがありませんが、 交渉して解決する(すなわち譲歩する)意思がないとか、手の内を探られたくないなどが考えられます。
創作物に登場する架空の人格に対しては名誉毀損や侮辱は成立しません。投稿内容が作品の著作権者(作者)や制作・出版会社に対する名誉毀損や業務妨害に当たる余地はありますが、ご質問のケースだとその可能性は低いものと思われます。
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで開示請求というのは困難であり単なる脅しかと思われますし,そうした脅しから金銭要求に発展するケースもよくあるので,気にせずにシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
相手からもし訴状が届いたり、弁護士から書面が届いた段階で弁護士に相談されると良いでしょう。 このまま何も行動を起こさない可能性もあるため様子を見て良いかと思われます。
個人的に法律を勉強していて、よくこういう掲示板を見ているのですが、これは訴えられるレベルなのでしょうか? →「組織的に潰すってなに?やらかしてるのは〇〇(メンバー名)だけだから、組織的に潰すならグループじゃなくて〇〇だけが標的でいいで...
・照会書?など、使用しているプロバイダからの連絡がないこともあるのですか?いきなり弁護士さんから手紙がきました →稀にあります。 ・こちらの住所や本名、IPアドレスは明かされています。開示請求が通った時点でこちらは分が悪いと考えて間...
>はじめての口頭弁論があるのですが、弁論準備手続というのはそのあとに行われるのですか? 必ずあるものでしょうか? 第1回目の口頭弁論期日の、その次の期日(たとえば一か月後)が弁論準備手続となることが多いです。 必ずなるわけではありま...
1,店の評価になりますが、店にとってはきびしい表現が含まれていますね。 名誉棄損ととられても仕方がありませんが、違法性阻却事由が存在するので、 最終的には名誉棄損にはならないでしょう。 2,削除されたほうがいいでしょう。 (参考)
それでは開示請求できる可能性はかなり低いという理解であっていますでしょうか? →低いという理解であっているでしょう。 例えば電話番号が残っていればその番号から携帯会社に聞いて調べるということでしょうか? →そういった形となります。 ...
だれかれとなく陰部画像を送る行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 他方 X(旧Twitter)でチン凸を行ってしまいました。私は良いねを付けてくれた人などに送らせてもらったのですが、先日とある女性から訴えると言...
> コンテンツプロバイダに開示請求をしてIPアドレスが分かったとしても、アクセスプロバイダのログ保存期間が過ぎてしまうと確実にとくていすることは無理なのですか? 無理です。 > もしそのIPアドレスが固定IPアドレスだったとして...
事案として直接面談義務が定められているものでなければ、 zoomや電話・メールといった対応も考えられます。 直接謝罪に行くというケースは稀でしょう。
原告の訴状や準備書面によって、請求原因の立証が認められる場合、相談者さんが準備書面を出さなければ、請求が認められる可能性が生じます。 相談者さんは原告の訴状や準備書面に対して、自身の反論やその証拠を法律に即して主張する必要があります。
和解に応じなければならないということはありません。和解案に応じるかどうかは具体的な訴訟の進行状況にもよるため、和解案が提案された際に改めてご依頼の弁護士と打ち合わせをされると良いでしょう。
もしこれで自殺してしまった場合、私の会話の発言内容が自殺教唆などにあたってしまうことはあるのでしょうか。 →自殺教唆とは、簡単に言えば自殺を手伝うことを言いますが、ご相談内容程度の会話であれば自殺教唆(手伝った)と評価される可能性は低...
動画配信サイトにてリストカットがある配信者のいくつかの動画コメント欄に「二の腕イカ焼き厳しい」と発言してしまいました。名誉毀損や侮辱罪になりますでしょうか? →名誉毀損にはならないでしょう。侮辱になる余地はあると思います。 もし開示...
具体的事情にもよりますが、名誉感情の侵害でさほど高額の慰謝料が認められるとは考えにくく、一般論として申し上げれば、減額の余地がある可能性は高いと思われます。 公開されるネットの場よりも、秘密の守られる法律事務所での相談をお勧めします。
具体的事情が不明なため、公開相談ではなく弁護士に個別に相談をし、事情を説明の上でアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
1. 社会的評価の低下を伴う、痴漢を行ったという事実を記載するものですので、名誉毀損となる行為かと思われます。 2. 可能かと思われます。ただログ保存期間の関係もあり、費用もかかることからご両親とともに個別に弁護士に相談された方が良...
名誉棄損ですね。 刑事の資質にも因りますが、 事前に弁護士に相談して、告訴状の起案を検討したほうがいいとは思います。
その方に腹が立って不適切なポストした私が悪いのですが、すぐ消した場合でも訴訟されてしまうものなのでしょうか? →相手方が相談者様を被告として訴訟提起するためには開示請求により相談者様を特定する必要があるでしょう。相談者様がポストを削除...
相手は内容証明郵便が届くと言われました。 自分も弁護士を立てたりするべきなのでしょうか。 →内容証明郵便が届くということであれば、それをもって弁護士に相談に行っても遅くはないと思われますので、内容証明郵便が届き次第、お近くの法律事務...
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
Twitter詐欺は、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求で開示請求は認められないと書いてあったのですが、個人でも弁護士でも不可能なのでしょうか? →発信者情報開示請求は、誹謗中傷をされた場合のように、情報の流通により権利を侵害さ...