匿名の投稿による相談者への誹謗中傷によって侮辱罪や名誉感情侵害が成立する可能性はありますか?
YouTubeでとあるチャンネルに匿名でモザイクが顔にかかった相談者がとある被害について専門家に相談する、という動画を見ました。その動画に「被害者さんのプライドが高そうな所がありそうだから、騙されてしまい被害にあったんでしょうね。」というような投稿をしました。これは相談者に対する誹謗中傷で侮辱罪、または、相談者が不快で訴えれば名誉感情侵害などにも該当するのでしょうか。YouTubeですのでこちらも匿名です。コメントは一度でその後はその動画をみていませんてした。しばらくしてその相談者がチャンネルの管理者に「悪質な誹謗中傷には法的措置をとる」といっているそうで、不安になっています。
また、現段階では、私が出来ることはないのでしょうか。
「被害者さんのプライドが高そうな所がありそうだから、騙されてしまい被害にあったんでしょうね。」というような投稿をしました。これは相談者に対する誹謗中傷で侮辱罪、または、相談者が不快で訴えれば名誉感情侵害などにも該当するのでしょうか。
→いずれにも該当しないでしょう。