SNS投稿による名誉毀損と侮辱行為についての法的処置可能性についての質問

先日、私がSNSに投稿した内容について、名誉毀損や侮辱行為に当たるか、法的処置を取られるかについて、質問いたします。
ある自治体のイベントについて、SNSに「意欲がない」と投稿したところ、酷い言葉だと多数の指摘を受けました。
そのうちの一人とやり取りをしていたのですが、全く話が噛み合わず、私の主張は全て無視した上に揚げ足取りのような発言もありました。最終的に「意見を取り繕っている」「可愛げがない」などと言われ、カッとなって「図に乗るな」「発言が気色悪い」などと言ってしまいました。
そのアカウントはこちらからブロックし、以降やり取りはありません。このアカウントとのやり取りは全てスクショし、保管した上で、見返したくなかったので投稿を削除しました。
まず、自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。
次に、口論になったアカウントの持ち主から、侮辱されたと訴えられることはありますでしょうか。
個人的には、軽率な発言だったと猛省しております。しかし、口論になった相手は、私を見下しているような発言ばかりで、まともに会話できたとは思えませんでした。この人からの訴えが成立したとしても、応じたくないという気持ちがあります。
長い文章で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。
→「意欲がない」という表現は事実を摘示するものではありませんので、名誉毀損に該当しないでしょう。したがって、自治体も名誉毀損(名誉権侵害)で訴えることはしないでしょう。

次に、口論になったアカウントの持ち主から、侮辱されたと訴えられることはありますでしょうか。
→訴えるかどうかは自由であり、最終的にはアカウントの持ち主の判断次第であるため、訴えられることがあるかどうかはわかりません。もっとも、相手方が刑事告訴をするなら別として、相手方が相談者様を訴えるためには、相手方が弁護士費用を支出して開示の手続きにより相談者様を特定する必要があります。特定をするためには、本件であれば名誉感情侵害か何かを理由とするのでしょうが、その場合、相談者様が相手方にぶつけた表現が例えばバカ、ブスのような名誉感情侵害に該当する行き過ぎたものでなければ、開示が認められず特定ができないでしょう。

ご返答ありがとうございます。
そのような発言はしておりませんので、特定には至らないと思います。
万が一のことを考えて相談いたしましたが、杞憂だったようです。
ありがとうございました。