この事例も口座貸しに当てはまるのか?罪に問われますか?
友人の口座が一時的に凍結(現在は解除)されてしまい、その間の友人が行っていた個人間取引での振込先として、私がもともと持っていたネット銀行口座を提示することを承諾してしまいました。
口座はもちろん私しか使用できないようにしてあり、取引で振り込んでもらったお金は私が預かり、友人の代わりに友人の借金の返済先に振り込んだり、私も友人にお金を貸しており、その返済として私も一部のお金は受け取ったりしていました。
そのため、自分が普段使っていたときよりも入出金が異常に増えてしまったのか、銀行から取引停止、凍結されてしまったところです。
解除のため異議申し立てとして、友人とのやりとりや取引のやりとりを証拠として提示して送付したのですが、友人の代わりに口座を提示することは詐欺等でなければ違法ではないという認識でいたため、そのことも素直に銀行に伝えてしまっています。
ただ後になって、私がやっていることも名義貸しなのではないかと調べる中で思うようになり、銀行協会にも相談させてもらっているところです。
友人の行っている取引は詐欺などの犯罪行為ではないということは本人に確認しており、実際にいくつかの取引は無事に取引が成立しているため、犯罪行為になる恐れはなさそうですが、私のしてしまった行為は罪に問われるのでしょうか。
銀行の規約違反として口座の強制解約は免れないかなという見解ではおります。
不安でしょうがないため相談させていただきました。よろしくお願い致します。
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。
ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性
は高いでしょう。
法には引っかからないとのこと、安心しました。ただやはり口座の強制解約になる可能性は高いとのことなので、そこは覚悟しておきます。
そしてすみません、ひとつ質問なのですが、このように口座を強制解約になったあと、他の銀行口座を開設するとなった場合は、開設が難しくなるのでしょうか?銀行によって対応は異なるかと思うのですが、子ども用に貯金するために口座を開設しようと考えていたところでの出来事でしたので、もし知っている範囲で教えていただけると幸いです。
当該銀行の違約違反で解約させられるので、他行に影響しませんね。
終わります。
なるほど。よく分かりました。
お忙しいところ教えていただきありがとうございました。