オンラインゲームにおけるSNSでの素行による除名予告に関する法的問題について
オンラインゲームにおいて、SNSでの素行(他人への圧力的な態度、言いがかり)を理由にそのゲームにおけるギルドからの除名の予定を通告した所、不服とし「弁護士への相談、個人情報開示請求、賠償金を請求する裁判をする」という旨を言われました。その時点で除名はしておりません。
相手の行為は脅迫にあたるか、また、こちらの行為として罪状がある場合は何に当たるのか、ご判断を頂きたいです。
まずギルドの除名行為については何か刑事罰を受けるということはないでしょう。
次に相手の行為ですが、その通知のみでは脅迫とまでは言えないでしょう。それを超えて金銭の請求をしてきたり、家に行く等の脅し文句を言ってきたりした場合はまた別となるかと思われます。
相手の行為は脅迫にあたるか、
→あたるとはいえないでしょう。
また、こちらの行為として罪状がある場合は何に当たるのか、
→罪状にはならないでしょう。結局、本件については、相手方が運営に対し通報などするのでしょうが、その際、運営からもし相談者様に連絡があれば、相談者様から相手方の「SNSでの素行(他人への圧力的な態度、言いがかり)」を説明すれば十分でしょう。
迅速な回答、ありがとうございます。
対応の程度についてアドバイス頂けて、少し安心いたしました。
ただ、ギルドの保全を目的とするとしてではありますが、除名の理由について通告する際、ギルドのメンバーが確認できるチャットでの発言をしました。
このような場合、名誉毀損の親告がもし相手側からされた際、適用され得るのでしょうか?
ギルドチャットの場合不特定多数がその発言を閲覧できるモノではないため、公然性の要件を満たさず、名誉毀損となる可能性は低いでしょう。