SNSの名誉毀損、誹謗中傷に関して
ご相談させて下さい。
先日X(旧Twitter)にてトラブルがありました。
相手方A氏自身が電話番号を別ゲームで晒したものを関係者B氏がTwitterに展開
私はB氏と仲が良いので冗談でB氏に対して
(お前が晒してるなら俺も晒してやるぞ〜笑笑)ってノリで
【出会い系サイトに女子大生ってことで載せとくね笑】とリプライをしました。
※A氏と私は今まで面識も揉め事もありません
しかし、そのリプライに一緒に含まれていた
A氏が自分の事を言われていると勘違いし、
人の電話番号を晒す事は
名誉感情毀損(民法710条の不法行為に該当する)と開示請求の手続きを踏んでいるようです
(民事による本人訴訟)
A氏に対して誤解であると説明し、該当ツイートの削除、名誉回復措置として謝罪投稿をしました。また、代理人に間に入ってもらい
簡易的な示談書を作り示談金も支払いました
。示談書には債権がないことを確認し、本件を宥恕する旨も記載しています。
ですが別の無関係者がTwitter上で
A氏の申し立てを助長し私が反省していない為
訴訟するべきだと煽ったことで
気が変わったと示談後(サインは無いがトークのスクショはある)に示談を取り下げると
言われました。
法律的にはサインがなくとも示談に対する
同意を得られているので一方的な取消はできないと思いますがいかがでしょうか?
また、上記【】のリプライで開示請求が通る事は可能性としてあるのでしょうか?
※対象ツイートとアカウントは削除済み
有識者の方、ご教示頂けますと幸いです。
そもそも、実際に電話番号も晒していないのであればプライバシー権の侵害等にもならず不法行為が成立しない可能性も十分あり得るでしょう。
また、示談についてはどのようなやりとりが残っているのかにもよりますが、基本的に法的手続きを取らないことを合意している資料があるのであれば、気が変わったとして合意を無かったことにすることは難しいでしょう。
また、仮にそのようなことをするのであれば示談金として支払った金額を返してもらうよう請求することも検討する必要があるかと思われます。
早速のご回答頂きありがとうございます。
実際に電話番号は晒しておらず
B氏もそれを私からの冗談と受け取っていますが、その後A氏に対して私から誤解である旨を説明しましたが、言い訳は裁判所でしろと言われ開示請求して内容証明を家に持っていくから親御さんに謝罪してもらう。そちらの態度次第で訴訟を考えます。と開示請求による直接の接触を示唆した脅迫まがいなリプライを送られており、大変困っています。
その為、意見書には上記内容のスクリーンショットを添付し、開示拒否として提出する予定です。
※示談書には示談後お互いに一切の接触をしない事。違反した場合は30万円を請求と結んだので、示談金を振込み示談を成立させた後は無視しています。
また、Twitter上ではA氏も私も匿名であり
その上で名誉感情が毀損されたと言いますが
【】のリプライのみで不法行為の定義とされる、社会通念上許容の範囲を超えている内容とは、私の主観かもしれませんが到底納得できません。
裁判所側で本投稿が不法行為に該当しないだろうとの判断がされれば開示請求は棄却されるという認識で宜しいのでしょうか?
もしくはとりあえず、原告の主張通り
X側には任意の開示請求がいくのでしょうか?
権利侵害として認められなければ開示はされないでしょう。
ありがとうございます
意見照会が届いたら弁護士の方に相談しようと思います。