詐欺罪 お店 おつり超過? とても不安です
まあ心配しなくていいのではないでしょうか。 詐欺罪は、ウソをついているという故意がないと成立しません。
まあ心配しなくていいのではないでしょうか。 詐欺罪は、ウソをついているという故意がないと成立しません。
>何か助言などがあれば、とても助かります。 来月相談に行かれるということですので、例えば ・心配なこと ・聞いておきたいこと などを箇条書きでいいのでメモにして書いておくと、 相談の際スムーズだと思います。 ほとんどの人は弁護士...
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
>この場合、弁護士に依頼すると何円ほどお金が掛かりますか? 4万円を超えるのはほぼ間違いありません。 弁護士に依頼する人は稀だと思います。
本件は、個人間でのチケット売買をあなたがキャンセルしたというだけで、刑事事件になるようなものではありません。 相手が支払ったという交通費や宿泊費が、前日キャンセルで返金されないのであれば、その分に関しては、あなたが負担する必要もでてく...
転職してるかは不明ですが、会社に来ていないようで辞めたかもしれません、以前の登録の派遣会社は知ってる場合、返してもらう方法はありますか? →強制的な法的手段としては所在を特定して裁判及び強制執行で回収を図ることになります。 ただ、請求...
内容証明郵便のことです。 退会を申し出たことが記録として明確に残っているのであれば、あえて内容証明郵便を送る必要まではないかと思いますが、残っていないのであれば、送った内容が証明される内容証明郵便は有効かと思います。
警察よりも税理士会、あるいは国税局に税理士を監督する機関がありますので、そちらにご相談されてはいかがでしょうか。
こんにちは。 まずそもそもアカウントの売買は、運営者に対する業務妨害罪や詐欺利得罪、不正アクセスの幇助罪に当たる可能性がありますので、その旨お伝えしておきます。 1回2回しただけでは、実際に逮捕されたり刑事訴追されたりする可能性は低...
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...
詐欺罪に該当する可能性は高いとは思いますが、損害賠償請求を行う場合、たとえ相手が突き止められたとしても、残念ながら費用倒れになる可能性が極めて高いですね。
うそでしょう。 相手にしないほうが賢明ですね。 からんでくるなら、あなたから警察相談するといいでしょう。
どのような証拠写真かはわかりませんが、チェックアウト後の発覚でもそのお客様の同伴の犬がラグと椅子を破損したことが客観的に見ても分かるような証拠写真であれば請求することはおかしなことではないと思います。そのお客様が任意に支払うのであれば...
ネット副業詐欺のご相談がたくさん寄せられています。有料のマニュアルを買わせて、たいした仕事を回さないという古典的な手口です。 今回の件も、そもそも「ネットで副業ランキング」というランキングが根拠のある話かを疑ってかかるべきところでした...
あくまで契約は当事者の取り決めなので、当事者の合意で決まります。 ですので、相手が契約を結ばないとすれば契約は出来ません。
残高を0にするといいでしょう。 クレジット会社によっては、業者に確認するなど、 時間がかかることがありますね。
多分詐欺なので、消費生活センターの相談は正解でしょうね。 クーリングオフも一応やっておいた方がいいでしょうが、無視されることもあります。 相手方の話は全て嘘と考え、信用しないようにしましょう。
法的措置は、おどしでゆさぶりです。 なにもしてきません。 今後は、なんの回答ももせずに放置するといいでしょう。
具体的なサービス名や保存したスクショを確認しないことには判断できません。 一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
マニュアルは、受け取り拒否がいいでしょう。 外観のの写真を撮ったり日時などは記録しておくといいでしょう。
10000円の詐欺に遭いました。こういう際はどういう対応をすれば良いか詳しく知りたいです →詳しくご事情を伺わないと適切なアドバイスはできませんので刑事事件ということでしたら警察署でご相談ください。
>支払った料金は取り戻せますか? わかりません。まず、警察に被害届を出して下さい。そして、弁護士に依頼して、返還請求してください。
警察に相談すれば、取り合ってはくれるでしょう。ただ、振込先口座が分かっているのであれば、その個人を特定できるかもしれません。そうすれば返還請求もできます。弁護士に相談してみるのもご検討下さい。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 大変辛い思いをされているかと思います。 結論から申し上げると、「めろんぱん」さんの行為は詐欺でもなんでもありません。 また、「めろんぱん」さんの発言を見る限り、「めろんぱん」さんご自身の発言は開示...
お店からまだバッグの引渡しは受けていない、また、そのバッグはあなた専用に作ってもらった一点物ではないということを前提でよろしいでしょうか? バッグの売買について、お店側が「キャンセルを承りました」との回答をしていることから、売買契約...
単に相手方が反対債務の履行をしていない、遅れているだけの可能性もあるうちは、警察がなかなか詐欺として重い腰を上げることはなく、被害届としては受理されず相談に留める扱いになることも考えられます。 相手方が住所や氏名を偽っていれば詐欺の疑...
>①このような場合本当に法的処置をとられるのか。 最終的には相手次第ですが、時間と労力を考えると、 普通27500円の争いで裁判はしないことが多いです。 >②裁判になった場合はどちらが有利なのか。 相手が何を求めて裁判するか、...
利用目的で購入したのであれば,罪にはなりません。 代金についても定価分の支払義務すらないと思われますので,予想される相手方とのトラブルの程度にもよりますが,場合によっては定価分の支払いも拒否してもいいかと思います。
ネット販売のような通信販売については、特定商取引法のクーリングオフの適用はありませんが、その販売サイトに返品特約が明示されていない限り、商品を受け取った日を含めて以後8日間は、申込みの撤回ができます。
>顔が見えない相手だからこそ難しい問題ではあると思いますが、何も作成せず時だけが経過し損失まで請求されることは法律ではどこまで認められるのでしょうか?教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。 詳しい事情や、相手からの連絡内...