クーリングオフについて教えてください
インターネットで無線機を購入したのですが気が変わり契約を取り消したいです。
まだ購入して2日しか経ってません。
契約を取り消しできるでしょうか?
インターネットの通信販売はクーリングオフの対象外と言っているサイトがありますが,特定商取引に関する法律の(通信販売における契約の解除等)第十五条の三には8日を経過するまでの間はその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし特約がある場合はできない...
と書かれているのですがどちらが正しいのでしょうか?
ネット通販の場合、特商法で商品受領後8日以内であれば返品して契約の解除ができますが、これはいわゆるクーリングオフとは違う解除権で、通販業者が別途特約を定めていればそれに従うという話です。
あなたが無線機を購入したネット通販業者が広告で返品解除についてどんな特約を表示していたかで、返品できるかどうかが変わります。
広告って販売ページのことを言っているのでしょうか?
それならば何も書かれていませんでした。
契約解除するにはクーリングオフと同様に書面で意思表示しないといけませんか?
通販サイトであれば、大体は「特商法上の表示」というページがあるはずです。
そこに返品に関する特約があれば記載しているはずですし、ないのであれば返品解除が可能と思われます。
解除にあたっては、特商法15条の3に基づく解除をする旨の書面を送っておいたほうがいいでしょう。