フリマアプリでトレーディングカードを購入しました。

先日、ラクマというフリマアプリでトレーディングカード(ポケモンカード〈任天堂の商標物〉)を2枚で計16,000円分購入したところ、価値のないカードに高額商品のコピーを上に貼り付けたものが送られてきました。
これは商標法違反で刑事事件として訴訟することは可能でしょうか?私はトレーディングカードの商標権者ではないので、売りつけられた被害者に当たります。
訴訟できるとした場合、どのような手順を踏み、どれくらいの賠償請求ができるのでしょうか?
参考までに、①相手は偽造品と分かって販売し、利益を得ていること、②過去の取引に同様の商品が売れていることが取引記録の中で証拠として残っています。
詐欺罪に問えるかとも考えましたが、商品の説明欄に小さく、印刷したカードを送る旨が書かれているので詐欺罪に問える可能性は低いかと判断しました。
また、相手が指定した匿名取引を利用したので相手の住所や名前がわかりません。私はどうすればよいでしょうか?

商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。
印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれていたのかは分かりませんが、ご自身で詐欺に問える可能性が低いと考えるほどのサイズなのであれば、相手方からの返金は難しいかもしれません。