消費者センターに連絡する=脅迫に該当するのか?

カウンセリングの依頼を行い、送金をしました。
カウンセラーと合わず、解約したい旨を申し出ました。その際返金はしない旨の連絡を受けたので、
消費者センターに相談すると申し入れました。
すると態度が変わり、返金に応じる旨の対応に変わったのですが、消費者センターに連絡するというのは、脅迫にあたると指摘されました。
消費者が消費者センターに連絡すると伝えることが脅迫にあたることになるのでしょうか。

返金してくれたら消費者センターには連絡しませんという消費者サイドからの返信は脅迫にあたりますか?

刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。
今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。
結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでしょう。
消費者センターへの相談は、誰もが自由に出来るもので、それをされたとしても相手に害悪とはならないものと考えられるからです。

早速ありがとうございます。
精神科に行った方がいいなどと言われたりもして、
脅かしてくるカウンセラーさんは信用出来ないなと感じました。