返金済みの詐欺について

先日Twitter上でpaypay1万円分詐欺されました。
その件については返金されましたが、やはり痛い目にあって欲しいです。
相手側の個人情報は一切知りませんし、少額かつ返金済みでも民事での訴訟、警察は対応してくれるのでしょうか?

相手側の個人情報は一切知りませんし、少額かつ返金済みでも民事での訴訟、警察は対応してくれるのでしょうか?
→ご相談内容を拝見する限り、返金済みであれば民事の訴訟をしても法的に請求できるものがありませんので、民事の訴訟は難しいでしょう。
警察の対応については警察次第ですので、刑事事件化したいということでしたら警察署でご相談ください。

回答ありがとうございます。
やはり1万円分では取り合ってくれないのでしょうか?

やはり1万円分では取り合ってくれないのでしょうか?
→民事訴訟については、取り合ってくれないというよりも、返金済みであれば民事上それ以上に裁判上で何か請求をしても裁判所はそれ以上の請求権があると認定してくれず請求棄却になる可能性が高いと思われます。したがって、ご相談内容を拝見する限り、金額が少ないから裁判所が取り合ってくれないというより、訴訟提起しても請求は認められないか、いくらかの金額が認められたとしても訴訟する労力に見合う金額は認定されないと思われます。
刑事事件化については警察署でご相談ください。