これは成立するのでしょうか?

相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...

精神的苦痛で慰謝料請求できますか?

嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。

婚前の浮気、結婚後の信頼関係再構築への非協力による有責

以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...

慰謝料請求 分割と言われた場合

必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。

婚姻費用の減額につきまして

かなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたり...

加害者処分についてのおうかがい

実際に問題になっている状況であれば、懲戒処分や異動、転勤といったことが考えられます。解雇まではいかないかなと思います。

問診票は訴訟の証拠に使われますか?

>こういったものが、父母が述べた真実として証拠になりえますか?  なりません。  そういった記述は、あくまでも記述した本人の記憶を述べたものにすぎず、その記憶内容が真実であるかどうかは別に検証されます。 >書かないんだったら「遺棄」「...

面会交流、親権者について

いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうし...

交際相手との金銭的トラブル、贈与トラブル

相手としては「結婚詐欺だ」と言って警察ないし弁護士に相談にいくと言っているのでしょうが、 金銭的援助を申し出たのは相手からで、こちらが相手をだまして金銭的援助を受けていたのでなければ無視して大丈夫でしょう。 基本的には、ブロック等を行...

離婚を考えています。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 独身時代の件は特有財産な気がしますね。慰謝料は請求するだけした方がよい事案だと思います。ご参考までに。

被害届を出し返されました。

暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。  喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...

離婚と求償権について

離婚調停中とのことですが、離婚調停を申し立てたのはどちらで、あなたの意向は離婚をしたいのか離婚を回避したいのかのいずれでしょうか。それによっても対応は変わってくるように思われます(あなたの方も離婚を希望している場合には、まとめての解決...

ペットの所有権 同棲彼氏

在宅の時間のみで考慮することはありません。ご相談の内容から、所有権はご相談者様にあると思われますし、散歩など実質的なお世話をしているのもご相談者様と思われますので、引き取ることが難しいことはないと思います。話し合いで円満に解決できるの...

婚姻費用の見直しについて(義務者の収入増加)

一度、婚姻費用を決定したとしても、事情の変更がある場合には、婚姻費用の増減も可能です。  義務者の年収が100万円程度上がっていることが判明したとのことですが、100万円単位の年収増額は事情の変更有りと判断される可能性もあるかと思われ...

面会交流及び慰謝料請求ができるのか

いちど直接相談されたほうがいいですね。 面会交流のルールを決めることが重要でしょうね。 慰謝料は、どのような原因に基づく請求かにかかるので あわせて相談するといいでしょう。

不倫してる嫁と相手の煽り行為とその他

ご希望の内容について、詳しく事情を聞いてみないと回答が難しいため、 可能であれば近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、慰謝料額については個別事情によるため、送り迎えの有無だけで判断はできません。 また、勤...

支援措置を受ける方法を見つけたい

住民票を移さないほうがいいでしょう。 郵便物が来ないと困るので、郵便局には転送届を出しておくといいでしょう。 転送先は開示されません。

婚姻費用 弁護士選び

相談や問い合わせだけで依頼にはなりませんから、まずは複数問い合わせてみてください。 もし婚姻費用のみでしたら、どこの法律事務所でも結果に差は出ないはずです。 離婚までとなると話しやすい弁護士ということを優先した方がいいでしょう。