詐欺罪になるでしょうか?

相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...

離婚に向けて話し合い中。財産分与について

生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...

元彼が貸したお金を返済してくれない

結果的に自分の手元に戻るお金がほぼなくなるんじゃないかも心配です。 →弁護士に依頼をすると費用倒れになると思われますが、少額訴訟であれば、通常訴訟と比べ簡易な手続きとなりますので、手続きをご自身で行う方もいらっしゃいます。 ご自身で手...

信用情報をきれいにしたい。

弁護士に依頼して取引明細を取り寄せ、内容次第で、 時効援用通知を出すことになりますね。 援用できれば、削除されますね。

交通事故加害者です。

きびしいですね。 債務返済調停で、分割返済をまとめていくしかないですね。 代車費用も弁償です。 奨学金は、破産申し立てすれば停止されます。 人身傷害部分は120万円までは出ますので、被害者が、被 害者請求をするでしょう。 120万を超...

亡くなった父の借金について

お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。

友達に貸したお金が返ってくる可能性はありますか?

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 パスポートにある住所地の住民票や除票を取得して、現住所を把握し、書面で返金するよう請求はできます。 ただ、相手方に無視される可能性は否定できず、リスクはありますね。 なお、費用については、...

詐欺にあい、借金を背負う羽目に

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 アイフルで引き出したお金を投資であるという勧誘を受けて、相手方に振り込んでしまったということでしょうか。 ご自身でアイフルから借入をしたとしても、欺罔によって相手方にそのお金を振り込んだの...

元彼に貸したお金は返してもらえるか

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 贈与していたか、貸していたかが曖昧なままお金を出すケースは多くあります。 今から返還を求めるのであれば、返還してもらうことを前提にお金を出していたことを伝えたうえ、借用書や弁済契約書などを作...

パパ活詐欺……被害届は出すべきですか?

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方に繋がる情報は会社の社長だけでしょうか。 電話番号が分かれば、契約者情報から相手方の特定を出来る可能性があります。 電話番号はご存知でしょうか。 おそらく詐欺でしょう。 渡したお金に...

婚姻費用分担請求について

振り回されているようですね。 相手のみならず調停委員にも。 弁護士に相談したほうがいいですね。 法テラスで探すといいでしょう。

13年前に貸したお金を踏み倒されたままです

証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...

勝手に借金されていることについて

そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに

任意整理を検討しています

任意整理の場合おおよそ60回が限度ではないかと思いますのでこのぐらいになるのではないかと思います。個人再生や自己破産もご検討されてはいかがでしょうか。

本人の知らないところで連帯保証人にされていた際の対応方法

>Aの知らないところで勝手に記載された訳ですが、そもそもAが返済する必要はあるのでしょうか? また支払いが必要な場合は減額などの対応は可能でしょうか?などなど、 どういうルートが考えられるのかご相談したく。 Aさんと債権者の間で有効...

キャッシング等されたお金の返金交渉について

詐欺に当たるので、弁護士に依頼して、動いてもらいましょう。 金融機関にも返済の責任がありますね。 弁護士費用は、回収額の2割くらいでしょう。 着手金を少なめにしてもらうといいでしょう。

消費者金融でお金を借りて減給

通常、お子さんの借金が会社にばれることはないですし、ばれたとしても、お子さんの借金を理由に会社があなたに懲戒処分をすることは出来ませんので、減給等の心配は不要と存じます。

貰ったはずの金を返せと言われました

返す義務はないでしょう。 あなたが理解しているように贈与だからです。 相手の発言も度を過ぎているので、慰謝料 請求も検討できるところですね。