自己破産と破産管財人様について

自己破産をする際に破産管財人様がつくケースはどの様な場合でしょうか?

自己破産を弁護士様にご依頼しましたが諸事情により任をおりる事になり、その際に法テラスで再度弁護士様へご依頼し、辞任する事で諸経費を差し引いたお金20万を返還するため予納金?として破産管財人様に支払う様にとお伝えされています。
この破産管財人様の役割がいまいち分からないのですが、例えば借金の金額が高額であったり、戸建て在住ですとつくのでしょうか?

お恥ずかしい話しですが、私の借金は300万程、サクラの支援サイトに引っかかってしまい、金額が膨れ上がってしまいました。消費者金融会社での借入もありますが、こちらは少額でギャンブルや投資は一切興味なく、娯楽としては年に1度旅行へ行ったりショッピングをするくらいです。(給料で賄える範囲になります。)
またメルカリのスマート払いで10万程利用し、毎月遅れず定額支払いをしています。
携帯代も分割ですが遅延していません。

あちこちガタがきている築60年程の古い戸建てに住んでいますが、私の名義にはなっていません。ただ、住んでいるため財産にあたるのかな?と考えています。
また、車は所持しておらず保険もがん保険や損害賠償保険のみで生保はありません。

破産管財人様がご自宅にいらして色々と調査?をなさるのでしょうか?

居住建物については、あなたは相続人ですかね。
サクラの支援サイトは詐欺ですかね。
浪費になりますかね。
そのあたりで、少額管財事案にするかもしれませんね。
自宅に行って調査をすることはありません。

破産管財人が選任される管財事件となるのは、一定以上の財産がある場合、浪費・ギャンブル等の免責上問題がある場合です。財産が特になくても、詐欺被害に対する損害賠償請求が可能であればその回収のために破産管財人を選任することは考えられます。また、高額の入出金があり金銭の流れが不透明であれば、資産調査のために破産管財人を選任することもありえます。もちろん、破産管財人が付かない同時廃止手続きで終わる可能性も十分ありえますが。
仮に破産管財人が選任された場合は、破産管財人と破産者が面談していろいろな事情を聴かれますが、自宅まで破産管財人が来ることは基本的にありません。