遅延損害金はいつから?
6年ほど前に任意整理を行い、その後返済を続けてきましたが、どうしても返済できなくなってしまい、去年自己破産の手続きに移行しました。
現在は自己破産費用を毎月払っているところなのですが、もしこの自己破産費用を払えなくなり、弁護士の方から解約されてしまうと、残った残債についての遅延損害金は6年前の最終支払日から発生するのでしょうか。
任意整理をしたとのことですから,6年前ではなく,和解契約に基づいて支払っていた最後の支払日から遅延損害金が発生するのではないでしょうか。
さっそくのご回答ありがとうございます。
和解契約書が見つからないので、任意整理をした当時の私の理解だと、
1、任意整理後に支払いができなくなった場合、一括支払いプラス遅延損害金が発生する
2、この遅延損害金は、残債について任意整理前の最終支払い支払い日まで遡る(任意整理によって利息が発生しなくなったため)
だったのですが、私の理解が間違っていたのですね。
念のため、契約書をきちんと確認した方がいいように思います。6年前はケースとして少なかったように思いますが、最近では、延滞時点からの遅延損害金では済まないとする条項もちょくちょく用いられています。