個人再生から自己破産への切り替え

個人再生を弁護士の方に依頼して、弁護士費用の分割払いをして3ヶ月目という状態ですが、転職をして給料が大幅に下がってしまい、予定していた計画通りの支払いはほぼ不可能な状態です(元から5年での返済計画で話をしていたので、これ以上変更は難しいかと思っています。)
そのため、自己破産に切り替えたいのですが、自己破産の弁護士費用は全額支払う必要があるのでしょうか?
それとも個人再生時に払った分は自己破産分として支払い不要でしょうか?
全額払うなら、もう少し個人再生の安い弁護士の方もいるようなので、そちらにお願いしようか悩んでいます。

依頼されている弁護士の方の方針や進捗状況等によって違います。
私なら新たに着手金を頂くことはあまりありませんが、特に弁護士によりかなり幅があります。
まずは依頼されている弁護士の先生に聞いてみるべきと思います。

まずは、依頼されている弁護士にお問い合わせいただくか、委任契約書をご確認いただければと思います。
申立て前まで自己破産と個人再生とで業務内容が格段違うわけではないので、差額を調整またはそのままとなる可能性もあります。