自己破産から個人再生への変更
借金が600万円ほどあり、自己破産にむけて弁護士費用を支払い始めて1年ほどになります。
そしてこの1年間の間にFXに150万円ほど使ってしまいました。
このような状況下で自己破産から個人再生への変更は可能でしょうか。
個人再生に方針変更は可能だと思いますが、再生手続が成功するかは別の話です。
依頼後の浪費行為に問題があるとされれば、再生できるとしてもFX投資額が返済額に上乗せされる可能性もありますし、返済の見込みがないとして再生計画案が不許可になる可能性もあります。方針変更にあたり依頼された弁護士さんに打ち明ける必要があると思いますが、信頼関係が損なわれたとして辞任されてしまうかもしれません。
ご参考いただければ幸いです。