自己破産キャンセル後の債権者からの取立てについて

現在、自己破産費用を弁護士事務所に積み立てている最中なのですが、事情により自己破産をキャンセルしようと考えております。
自己破産手続きのキャンセルを弁護士事務所に申し出た場合、各債権者に弁護士から解任通知のようなものが送付されると思うのですが、その後、どれくらいの期間で債権者からの取立てが始まるのでしょうか。
また、ケースバイケースだと思うのですが、各債権者に対して私個人で減額交渉(例えば残高100万円のところ、一括で50万円返済するので残額は放棄してほしいなど)することは可能なのでしょうか。

解任通知ではなく,辞任の通知を弁護士から各債権者に送付することになるかと思います。
ストップしていた請求の開始は業者によりけりかと思いますが,通常であればすぐに請求が再開されることが多いイメージです。
ご記載の減額交渉は,そもそも弁護士による交渉であっても任意にそれに応じる債権者はほぼいないと思われますし,キャンセルの理由はわかりませんが,積立て分も無駄になりますので,このまま破産手続きを進めるか別の事務所に依頼して進めてはいかがでしょうか。